外国籍の個人所得税を計算するには、どのような誤りを避けるべきですか?
外国籍の個人所得税を計算する時、期間の概念はとても重要で、居住期間、勤務期間、183日、1年、5年などの重要な概念を含んで、これらは個人所得税の税額計算及び納税義務の判定に影響します。
183日はどう計算しますか?
個人所得税法実施条例第7条では、中国国内に住所がないと規定していますが、1つの納税年度において中国国内で連続または累計で90日を超えない個人が居住しています。これは中国国内の所得に由来しています。
「国家税務総局の中国国内に住所のない個人の給与取得、給与所得の納税義務に関する通知」(国税発〔1994〕148号)の第二条に規定されており、中国国内に住所がなくて、納税年度中に中国国内で連続または累計で90日以上働いていないか、または税金協定法規の期間中に中国国内で連続または累計で居住して183日を超えていない個人は、中国国外の雇用主が支払う。
中国が他の国や地域と結んでいる協定では、一般に183日間と定められていますが、本稿では183日間について述べるだけです。
納税者のこの誤植は、この183日間がどのように計算されているのかよく分かりません。自然の日の連続計算ですか?それとも一年度内に計算されますか?上記文書の規定により、この日数は「一納税年度中」を指し、個人所得税法施行条例第46条の規定により、税法と本条例に規定された納税年度は、西暦1月1日から12月31日までとする。上記の規定により、183日間とは西暦1月1日から12月31日までの計算です。これは必ずしもではなく、関連する税収協定(手配)の規定を見なければなりません。
「国家税務総局の中国国内に住所のない個人の所得税の課税に関する税収協定の若干の問題に関する通知」(国税発〔1995〕155号)の第一条の規定により、納税者が租税協定に規定する期間中に中国国内に居続けるかどうか、または累計して183日を超える場合、居住時間の確定は、関係入国・出国証明に基づき、各税収協定の具体的な規定に基づいて計算しなければならない。税金協定に規定された滞留期間は、数年または納税年度で計算される場合、その年の1月1日から12月31日までの期間で居住時間を計算しなければならない。税金協定に規定された滞留期間はいずれの12ヶ月または365日で計算される場合、締約国の相手の住民個人が中国に来る日から、年度をまたいで任意の12ヶ月または365日以内にその居住時間を計算しなければならない。
したがって、183日間の計算では、まず、その税金協定の関連表現を確認する必要があります。例えば、日本、アメリカ、フランス、ドイツ、マレーシアなどの大部分の国の表現は「関連数年」であり、ノルウェー、ニュージーランド、タイ、オーストラリア、韓国などは「任意の12ヶ月間」と表現している。
例えば、日本の外国籍の個人は2013年8月から入国して、2014年5月に出国して、その国内での総滞在日数は183日を超えますが、2013年と2014年は183日を超えない範囲に属しています。そのため、海外で支払った給料は国内で個人所得税納税義務がありません。しかし、韓国の外国籍の個人に置き換えると、その「税金協定に規定された期間」は「任意の12ヶ月以内」であり、そのため、任意の12ヶ月以内に中国国内で183日間を超えて、上記の優遇政策を実行することができません。
1年の計算について
個人所得税法第一条の規定により、中国国内に住所があり、又は住所がなくて国内に1年以上居住している個人は、中国国内及び国外から取得した所得について、本法の規定に従って個人所得税を納付する。中国国内に住所がなく、居住していない、または住所がない、国内に1年未満の個人が中国国内から取得した所得は、本法の規定により個人所得を納付する。
個人所得税法実施条例第三条の規定により、国内に1年以上居住し、1納税年度中に中国国内に365日居住することをいう。臨時出国の場合、日数は差し引かれません。前項でいう仮出国とは、一つの納税年度において一回30日を超えない、あるいは何回も累計して90日を超えない出国をいう。
第46条税法と本条例でいう納税年度は、西暦1月1日から12月31日までとする。
この条の誤りについては、納税者が見逃すことがよくある。納税年度西暦1月1日から12月31日まで、臨時出国と累積出国の計算です。
5年間の計算について
個人所得税法実施条例第六条では、中国国内に住所がないが、5年以上居住している個人は、第六年から、中国国外からの所得の全部について、個人所得税を納めなければならない。
その計算方法は、「財政部、国家税務総局の中国に住所のない個人についての通知」(財税字〔1995〕98号)の第一条の規定に基づき、個人は中国国内に5年以上居住し、個人は中国国内に5年連続居住し、すなわち5年連続の納税年度内に1年間居住することを指す。
5年後の納税義務は、財税字〔1995〕98号書類第二条の規定に従い、個人が中国国内に5年以上居住した後、第六年からの以後各年度において、国内に1年以上居住している場合、その源泉は国内、国外の所得申告納税であるべきである。当該人が六年目以降のある納税年度に国内居住が90日間未満の場合、個人所得税法施行条例第七条の規定に従って納税義務を確定し、かつ、再度居住して一年目の年度から5年間の期間を再計算することができる。
この条の規定から見ると、満5年の納税義務の判定満5年後の各年度から計算を開始したもので、満1年の場合、全部所得税を納税する。1年未満の場合、国内所得税は納税する。90日間未満の場合、個人所得税法施行条例第7条の規定に従って納税義務を確定するだけでなく、再度1年以上居住した年度から5年間の期限を再計算することができる。
ここで特に注意しなければならないのは、外国籍の個人が国内に5年以上居住した後、第六年度に国内に1年以上居住した場合、その源泉は国内、国外の所得申告納税であるべきです。ここでの所得は給料、給与所得だけでなく、その他の各所得も含まれています。もちろん、第六年度の臨時出国が一回30日を超えたり、累計90日を超えたりした場合、1年以上の居住とはなりません。
勤務期間と居留期間の計算
簡単に言えば、外国籍の個人の国内滞在日数は「仕事は半日、居留は一日」という原則で計算されます。
「国家税務総局の中国国内に住所のない個人が税収協定と個人所得税法の若干の問題を執行することについての通知」中国国内居住日数は、税法と協定または手配の規定に基づき、中国にどのような納税義務があるかを判定するため、その個人の実際の中国滞在日数で計算しなければならない。上記の個人の入国、出国、往復または複数回の出国日は、いずれも一日で中国における実際の滞在日数を計算します。
第二条規定では、個人の入国、出国当日について、中国国内での実際の勤務期間をどのように計算するかについて、中国国内、国外機関で同時に職務を担当し、または海外機関でしか勤務していない国内に住所のない個人に対して、「国家税務総局の中国国内に住所のない個人について、個人所得税の若干の具体的問題を計算する通知」(国税書簡発〔1995〕125号)の第一条の規定に基づき、国内勤務期間の計算を行います。
例えば、ある外国人が2014年3月1日から入国し、4月10日に出国し、5月1日以降に再入国し、9月30日に出国した場合、「居留一日」の原則に基づき、2014年度に中国国内に居留する日数は194日間となります。
例えば、ある外国人は2014年3月1日から入国し、3月11日に出国し、「仕事は半日を計算する」という原則に従い、3月に中国国内で働く期間は10日間となります。実際の仕事では、毎月の国内居留日数=出国日-入国日+1、毎月の国内勤務期間=出国日-入国日を簡単に計算できます。
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