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税金の規定:個人の非貨幣性資産投資は個人所得税の分割払いを実行できます。

2015/12/9 19:55:00 16

個人の非貨幣性資産、投資、分割払い

国務院第83回常務会議は、すでに試行された個人を株式、不動産、技術発明成果などの非貨幣性資産で投資する実際の収益を、一括納税から分割納税に切り替える優遇政策を全国に展開することを明らかにした。

民間の個人投資を奨励し、誘導するため、国務院が非貨幣性資産投資について個人所得税の分割払いに関する決定を実施した後、国家税務総局は財政部と共同で「財政部国家税務総局の個人非貨幣性資産投資に関する個人所得税政策に関する通知」(財政税〔2015〕41号)を発行した。

聞くところによると、この「公告」は双方が関心を持っている納税場所、関連譲渡要素の金額の確認、届出手続きなどの問題を明確にし、政策の実行をさらに保証し、操作の実行を規範化し、税金処理の流れを簡略化し、納税者の権益を擁護した。

【制定・変更

税金を賦課する

計画及び届出の手続きにはどのような手続きが必要ですか?」

納税者は、投資された企業の株式を取得した翌月15日以内に自分で割賦課税計画を制定し、主管税務機関に分割払い申告手続きを行う必要がある。

2015年4月1日までに発生した非貨幣性資産投資は、期限が5年を超えておらず、まだ税金処理を行っておらず、しかも個人所得税を分割払いする必要がある場合、納税者は本公告の下で発行された日から30日以内に主管税務機関に分割払い登録手続きを行うべきである。

【被

投資企業

どのような義務がありますか?」

投資された企業もタックス?ペイヤ-を非貨幣性資産で本企業に投入して株権を取得し、分割払い期間のタックス?ペイヤ-の株価変動状況をそれぞれ関連事項が発生した後15日以内に主管税務機関に報告しなければならない。

【個人の非貨幣性投資の納税場所はどうやって確定しますか?】

「公告」の規定によると、納税者が不動産投資の場合、不動産所在地の地税機関を主管税務機関とする。

納税者がその他の非貨幣資産で投資する場合、投資先企業所在地税機関を主管する。

税務機関

【どれが非貨幣性資産の原価及び合理的な税金に属するか?】

非貨幣性資産の原価は歴史原価で確認する。

納税者は関連証明資料を提供できず、正確に原価を計算できない場合、主管税務機関は法により査定することができる。

合理的な税金とは、非貨幣性資産の投資過程で発生した非貨幣性資産の移転に関する税金及び関連する合理的な費用をいう。

差し引き可能な税金は、非貨幣性資産投資に関連しており、合理的でなければならない。

また、持分投資の場合、持分原価の確認等の問題については、持分譲渡個人所得税の関連規定により処理する。


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