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中華人民共和国渉外民事関係法律適用法

2014/5/24 15:20:00 21

中華人民共和国、渉外、民事関係

<p>第一章一般規定<p>


<p>第一条渉外民事関係の法律適用を明確にし、渉外民事紛争を合理的に解決し、当事者の合法的権益を擁護するため、本法を制定する。

</p>


<p>第二条渉外民事関係に適用される法律は、本法により確定する。

その他の法律は渉外民事関係法律に対して特別規定がある場合、その規定に従います。

</p>


<p>本法とその他の法律は渉外民事関係法律の適用に規定がない場合、当該渉外民事関係と最も密接な関係がある法律を適用する。

</p>


<p>第三条当事者は法律の規定により渉外民事関係の適用を選択する法律を明示することができる。

</p>


<p>第四条中華人民共和国の法律は渉外民事関係に対して強制的に規定されている場合、直接に当該強制的な規定を適用する。

</p>


<p>第五条外国法の適用は中華人民共和国の社会公共利益を損ない、中華人民共和国法律を適用する。

</p>


<p>第六条渉外民事関係は外国の法律を適用し、当該国の異なる地域で異なる法律を実施する場合、当該渉外民事関係と最も密接に連絡する地区の法律を適用する。

</p>


<p>第七条訴訟時効は、関連渉外民事関係に適用すべき法律を適用する。

</p>


<p>第八条渉外民事関係の定性は、裁判所の法律を適用する。

</p>


<p>第9条渉外民事関係に適用される外国の法律は、その国の法律適用法を含まない。

</p>


<p>第十条渉外民事関係に適用される外国の法律は、人民法院、仲裁機構又は行政機関により明らかにされる。

当事者が外国の法律を適用することを選択した場合、その国の法律を提供しなければならない。

</p>


<p>外国の法律又はその国の法律に規定がないことが明らかにできない場合は、中華人民共和国の法律が適用されます。

</p>


<p>第二章民事主体<p>


<p>第十一条自然人の民事権利能力は、常に居所法を適用する。

</p>


<p>第十二条自然人の民事行為能力は、常に居所法を適用する。

</p>


<p>自然人が民事活動に従事し、経常居所の法律により民事行為能力がない場合、行為地の法律により民事行為能力がある場合、適用行為地の法律があるが、婚姻家庭、相続に関わる場合を除く。

</p>


<p>第十三条失踪または死亡宣告は、自然人が常に居所する法律を適用する。

</p>


<p>第十四条法人及びその支店機構の民事権利能力、民事行為能力、組織機構、株主権利義務等の事項は、登録地の法律を適用する。

</p>


<p>法人の主営業地と登録地が一致しない場合は、主営業地の法律を適用することができます。

法人の常住所は、主な営業地となります。

</p>


<p>第十五条人格権の内容は、権利者が常に所在地の法律を適用する。

</p>


<p>第16条代理は代理行為地の法律を適用するが、代理人と代理人の民事関係により代理関係発生地の法律を適用する。

</p>


<p>当事者は、代理の適用を委託する法律を協議して選択することができる。

</p>


<p>第十七条当事者は信託適用の法律を協議して選択することができる。

当事者が選択していない場合は、信託財産の所在地の法律又は信託関係の発生地の法律を適用する。

</p>


<p>第18条当事者は、仲裁合意に適用される法律を協議して選択することができる。

当事者が選択していない場合は、仲裁機関の所在地の法律又は仲裁地の法律を適用する。

</p>


<p>第十九条本法に基づき国籍国の法律を適用し、自然人が二つ以上の国籍を有する場合は、常に居所がある国籍国の法律が適用されます。国籍国はすべて常住所がなく、最も密接な関係がある国籍国の法律が適用されます。

自然人は国籍や国籍が不明な場合には、常に居所法を適用する。

</p>


<p>第二十条この法律に基づき、常住地の法律を適用し、自然人は常に所在地が不明な場合には、その現在地の法律を適用する。

</p>


<p>第三章結婚家庭<p>


<p>第二十一条結婚条件は、当事者が共に常に居所する法律を適用し、共同で常に居所していない場合は、共同国籍国の法律を適用する。共通国籍がなく、一方の当事者が常に居所地または国籍国で婚姻を締結している場合は、婚姻締結地の法律を適用する。

</p>


<p>第二十二条結婚手続きは、婚姻締結地の法律、一方の当事者が常に居所している法律又は国籍国の法律に適合するもので、いずれも有効である。

</p>


<p>第二十三条夫婦の人身関係は、共同で常に居所する法律を適用し、共同で常に居所するものがなく、共同国籍国の法律を適用する。

</p>


<p>第二十四条夫婦の財産関係は、当事者が協議して適用する一方の当事者が常に居住する法律、国籍国の法律又は主要財産の所在地の法律を選択することができる。

当事者が選択していない場合には、共通の経常地法が適用されます。

</p>


<p>第二十五条親子の人身、財産関係は、共同で常に居所する法律を適用する。共同で常に居所することがない場合は、当事者が常に居所する法律又は国籍国の法律において弱者の権益を保護するための法律を適用する。

</p>


<p>第26条協議離婚は、当事者が合意して適用する一方の当事者が常に居所する法律又は国籍国の法律を選択することができる。

当事者が選択していない場合は、共同で常住所の法律を適用します。共同で常住所のない場合は、共同国籍国の法律を適用します。共同国籍のない場合は、離婚手続き機関の所在地の法律を適用します。

</p>


<p>第二十七条訴訟離婚は、裁判所の法律を適用する。

</p>


<p>第28条養育の条件と手続きは、養育者と被養護者が常に居所する法律を適用する。

養育の効力は、養育時の養護者が常に居所する法律を適用する。

養子縁組の解除は、養子縁組時に被養護者が常に居所する法律又は裁判所の法律を適用する。

</p>


<p>第29条扶養は、当事者が常に居所する法律、国籍国の法律又は主要財産所在地の法律の中で被扶養者の権益を保護するための法律を適用する。

</p>


<p>第三十条監護は、一方の当事者が常に居所する法律又は国籍国の法律において被保護者の権益を保護するための法律を適用する。

</p>


<p>第四章継承</p>


<p>第三十一条法定相続は、被承継者が死亡した時に常に居所する法律が適用されますが、不動産の法定相続は、不動産の所在地の法律が適用されます。

</p>


<p>第三十二条遺言は、遺言者が遺言をした時または死亡した時に常に居所の法律、国籍国の法律又は遺言行為の法律に適合するものであり、遺言は全て成立する。

</p>


<p>第三十三条遺言の効力は、遺言者が遺言状を作成したとき、または死亡したとき、常に居所の法律または国籍国の法律を適用する。

</p>


<p>第三十四条遺産管理等は、遺産所在地の法律を適用する。

</p>


<p>第三十五条無人相続遺産の帰属には、相続人死亡時の遺産所在地の法律が適用されます。

</p>


<p>5章<a href=「http:/www.sjfzxm.com/news/indexuc.asp」>物権<a><p>


<p>第36条不動産物権は、不動産の所在地の法律を適用する。

</p>


<p>第三十七条当事者は動産物権適用の法律を協議して選択することができる。

当事者が選択していない場合は、法的事実が発生した時に動産所の法律を適用します。

</p>


<p>第38条当事者は、運送中の動産物権の変更に適用する法律を協議して選択することができる。

当事者が選択していない場合は、運送先法律が適用されます。

</p>


<p>第三十九条有価証券には、有価証券の権利実現地の法律又はその他当該有価証券と最も密接に関係する法律が適用される。

</p>


<p>第四十条権利質権は、質権設定地の法律を適用する。

</p>


<p>第六章<a href=「http:/www.sjfzxm.com/news/indexuc.asp」>債権<a><p>


<p>第四十一条当事者は契約に適用される法律を選択することで合意することができる。

当事者が選択していない場合には、適用義務の履行が最も当該契約の特徴を体現する一方の当事者が常に所在地の法律又はその他当該契約と最も密接な関係を持つ法律を適用する。

</p>


<p>第四十二条消費者契約は、消費者が常住所の法律を適用し、消費者が適用商品、サービス提供地の法律又は経営者を選択し、消費者が常に居場所で関連経営活動に従事していない場合は、商品、サービス提供地の法律を適用する。

</p>


<p>第四十三条労働契約は、労働者の勤務地の法律を適用する。労働者の勤務地を確定することが困難な場合は、使用者の主な営業地の法律を適用する。

労務派遣は、労務派遣の法律を適用することができます。

</p>


<p>第四十四条侵害責任は、侵害行為地の法律を適用するが、当事者は共同で常に所在地にある場合があり、共同で常住地の法律を適用する。

侵害行為が発生した後、当事者協議で法律適用を選択した場合、その協議に従います。

</p>


<p>第四十五条製品責任は、被侵害者が常に所在地にある法律を適用し、被侵害者が権利侵害者の主な営業地の法律、損害発生地の法律を適用することを選択した場合、又は侵害者が被侵害者の常住地において関連経営活動に従事していない場合には、侵害者の主な営業地の法律又は損害発生地の法律を適用する。

</p>


<p>第46条ネットワークまたはその他の方法で氏名権、肖像権、名誉権、プライバシー権等の人格権を侵害する場合は、被侵害者が常に所在地の法律を適用する。

</p>


<p>第四十七条不当に利益を得られず、無因管理により、当事者協議に適用される法律を選択することができる。

当事者が選択していない場合は、当事者が共同で常に居住する法律を適用します。共同で常に居住する場所がない場合は、不当な利得を適用します。

</p>


<p>7章<a href=「http:/www.sjfzxm.com/news/indexuc.asp」>知的財産権<a><p>


<p>第四十八条知的財産権の帰属と内容は、被保護地法律を適用する。

</p>


<p>第四十九条当事者は、知的財産権譲渡及び使用許諾に適用する法律を協議して選択することができる。

当事者が選択していない場合は、本法の契約に関する規定を適用する。

</p>


<p>第50条知的財産権の侵害責任は、被保護地の法律を適用し、当事者も権利侵害行為が発生した後に裁判所の法律を適用することに合意してもよい。

</p>


<p>8章付則<p>


<p>第五十一条「中華人民共和国国民法通則」第百四十六条第百四十七条、「中華人民共和国継承法」第三十六条は、本法の規定と一致しない場合には、この法律を適用する。

</p>


<p>第52条本法は2011年4月1日から施行されます。

</p>

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渉外物権の客体とタイプは既存の立法と一致しなければならない。

渉外物権関係については、我が国が「法律適用法」の公布前に、当該分野の一般法律適用規則は「民法通則」第144条及び1988年「最高人民法院が「中華人民共和国国民法通則」の実施に関する若干の問題についての見解(試行)」第186条の規定のみである。