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貸付資金の問題分析と処理提案

2014/4/29 18:59:00 9

貸付資金、処理提案、資金管理

(1)現象と原因分析。資金を借り替えるある企業が銀行からお金を貸してから、他の企業に貸してあげる資金のことです。銀行の貸し付けには条件があります。つまり、どの企業でも銀行から融資ができるというわけではありません。そこで、我が国の企業グループの中で、より一般的な「貸付転貸」現象が現れました。条件付き貸付の企業は、銀行から貸付金を出して、無条件に銀行から貸付した企業に回すことができます。この二つの企業の多くは関連会社で、多くは親会社と子会社です。この現象は比較的一般的にわが国のグループ会社に存在している。


(2)行為と政策分析。親会社のローン子会社が使う「貸付転貸」の行為は、資本化されていない資金の議論に限られ、現行の税金政策によって、双方とも税金に関連しています。


1)親会社の利息収入は営業税と企業所得税に関連する。国税書簡によると、「1995」156号の「営業税問題解答(その一つ)」に関する通知」を発行します。非金融機関は相手方に資金を提供し、資金の占用費を徴収します。親会社が利息収入を取得した後、子会社に営業税領収書を発行し、営業税を納めます。同時に企業所得税税法に基づき、利息収入を課税所得に組み入れて、企業所得税を納めます。


2)子会社の利息支出企業所得税に係る税引き前控除。「企業所得税法実施条例」第38条の規定によると、非金融企業から非金融企業に借入する利息支出は、金融企業の同期における同種の貸付利率によって計算された金額を超えない部分については、控除が許される。


「財政部国家税務総局の企業関連当事者利息支出税引き前控除標準に関する税収政策問題に関する通知」(財政税[2008]121号)には、課税所得額を計算する際、企業が実際に関連当事者に支払う利息支出は、以下の規定比率と税法及びその実施条例の規定に関連して計算した部分を超えないと規定されています。関連当事者の債権性投資とその権益性投資の比率:金融企業は5:1、その他企業は2:1である。


ここの権益性投資は、払込資本金ではなく、実際の投資額で計算されます。


財政税[2008]121号の第二条は、企業の実際の税金負担が国内関連当事者より高くない場合、その実際に国内関連当事者に支払う利息支出は、課税所得額を計算する際に控除することができると規定している。これは、企業の実際の税金負担が国内関連当事者より高くない場合、その実際に国内関連当事者に支払われる利息支出は、課税所得額を計算する際に控除されることを明確にしている。


それ以外に、子会社の利息支出は、規定に合致する税務領収書を取得しなければならないので、税引前に控除できません。税金の調整が必要です。


3)借入金利の控除は投資が適切かどうかにも関連している。国家税務総局の「企業投資家の投資が適切に行われていないために発生した利息支出についての企業所得税引前控除問題の回答」


残りの部分の借入金利は関連の列払い条件を満たしている場合には控除できます。その計算式は次の通りです。


企業の計算期間ごとに控除できない借入金利=当該期間の借入利息額×当該期間に登録資本金額÷当該期間の借入額


(3)処理提案。関連企業の貸付資金の転貸問題について、以下のように提案します。


1)委託銀行の貸し出し方式を採用し、親会社は貸した金を子会社に預けてもいいです。この手続きは面倒ですが、手続きがはっきりしていて、税法の「あいまい地帯」がないと、関連する税金リスクも回避できます。


2)親会社が銀行に融資し、その一部を子会社に貸与すれば、その利息は親会社が統一的に銀行に支払われ、子会社は双方の借入契約によって自身が負担する利息を親会社に支払うので、税局で開票する必要がない。このように、親会社は「貸付転貸」の業務に従事する時、「自分で残して一部の貸付金を使う」ことによって、子会社の領収書の開設の面倒を解決することができます。

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