天下り「架空採用」の落とし穴に警戒
公募は看板であり、「苦力」が必要なのは本当だ--
●ケース再現:公開採用形をとって、無料労働力をだまし取るのが本当だ
北京のある学校は2010年10月から各求人サイトで情報を発信し、ファイル管理者、行政を募集している管理社員などの文職職は、多くの新卒者を引きつけている。同中学校では、まず審査してから優を選び、応募者にそれぞれ2週間実習させるとしているが、当初採用された実習生は最後に全員辞退したことが分かった。
筆者が後で調べたところ、実は同校にはすでに内定者がいて、公募は形だけで、雑務は誰もしていないことが多く、大学側は大学生を無料の「苦力」にすることを狙っていた。「被害を受けた」同級生が筆者に文句を言った。「当時、私は学校の面接に行って、相手は私に先に実習させて、学校の倉庫の雑物をきれいに整理して、それから何年も蓄積された書類を整理しました。この仕事を得るために私はとても力を尽くして、毎日朝早く出て夜遅く帰って、少しの間違いも出せず、1ヶ月以上も働いて、最後に学校側は大学入試の成績が低いことを口実に私を追い出しました。学校のような良い事業だと思っていました職場の求人に暗黙の操作などの詐欺行為があるはずがない。まさかそうするとは思わなかった!」
採用と称して内定するケースのほか、採用の名目で実際に無料の労働力をだまし取っている業者もあることが分かった。いわゆる調整員、アシスタント、秘書などの仕事は、実は雑務重工の仕事をしていて、専門技術は何もありません。
●弁護士の分析:虚偽の採用は法律の抜け穴だ
これに対し、北京市康達弁護士事務所の任亜剛弁護士は、この学校の採用行為は明らかに違法だと分析した。このような行為は誠実信用の原則に違反するだけでなく、労働契約法第3条に規定された「合法、公平、平等、誠実信用の原則」にも違反し、公開採用における公開原則にも違反している。このような行為は、応募者自身の利益だけでなく、労働市場に対する国の管理を乱し、国、労働力管理部門、労働市場の信頼性を深刻に侵害している。
筆者は「労働契約法」関連条例をめくってみると、実習の概念はなく、試用期間の規定しかないことが分かった。国が法律に試用期間を設けるのは、使用者と労働者が労働契約を締結した後の一定期間内に選択権を持つようにするためであり、使用者は労働者を採用しないことを選択することができ、労働者も辞職することを選択することができる。しかし、一部の不法使用者は、いわゆる実習期間を設けて無料の労働力を獲得しようとしている。
北京市康達弁護士事務所の任亜剛弁護士はこれに対し、我が国の「労働契約法」第20条は、労働者の試用期間の賃金は当該職場の同じ職場の最低賃金または労働契約で約定された賃金の80%を下回ってはならず、使用者の所在地の最低賃金基準を下回ってはならないと規定している。これらの違法企業の口にある「実習期間」は、実際には試用期間である。この点から言えば、「月給ゼロ」は違法であり、詐欺、脅迫の手段や人の危険に乗じて、相手が本当の意味に背いた場合に締結した労働契約も無効である。
●専門家の手引き:心理状態を調整し、入職を慎重にし、権利擁護のための証拠を残すことが鍵である
現在存在する就職不正は、正常な採用秩序を乱すだけでなく、卒業を控えた大学生に時間と精力を無駄にさせる。どうすれば自分の権益を守ることができるのかというと、職業コンサルタントや法律専門家たちも大学生たちに手を出した。
智聯招聘高級職業顧問の陳曦氏は、求職者として弱い立場にあり、企業に何らかの誘惑や契約で締めつけられると受動的だと考えている。そのため、ある職場に行くことを決める前に、その会社の従業員を見つけて情報を聞いたり、そこの仕事の状況を聞いたりするなど、あちこちで情報を集めたほうがいい。あるいは百度で職場側の情報を探して、苦情などのマイナス情報がないかどうかを見てみましょう。もしすでにある職場に行ったら、もっと積極的に職場の同僚と状況を交流して、直ちに措置を取って、「冤罪」を避けるべきだ。
前途無憂市場部の王剣社長は、就職活動で自分の価値をあまりけなすなと注意した。現在、月給ゼロは多くの大学生の求職心理状態になっているが、そのやり方は望ましくない。労働によって給料をもらうのは、当たり前のことで、身の価値をゼロにしないほうがいい。面接前に、企業のオフィス環境や仕事の状態を事前に探ることができ、いくつかの手がかりを見ることができます。すでに実習中であれば、周囲の変化に注意しなければならない。職場の雰囲気、従業員の態度、リーダーの口調から自分の地位を感じることができるかもしれないが、見ていても聞いても頼りにならないなら、早めに諦めたほうがいい。
北京市康達弁護士事務所の任亜剛弁護士によると、現在、このような詐欺行為を単独で処罰する法律はないが、異なる法律を利用して的確に処罰することができるという。同時に任亜剛弁護士は次のように指摘した。「虚偽求人現象の解決または減少は、大学生と応募者の努力だけでは解決できない。国家労働力資源管理部門はこのような行為を規範化し、懲戒する主体となるべきであり、全国人民代表大会はこのような行為を処罰することを関連する法律に記入しなければならない。
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