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「真皮」が人工革になる&Nbsp;無業者が起訴される

2011/5/4 17:16:00 238

真皮人造革起訴

2010年12月24日、張さんはあるデパートで200元の靴を見て、販売員に聞いた。真皮張さんはこの靴を買った。家に帰ると、張さんは靴を履いて真皮ではないと感じて、技術品質監督局を見つけた。しつりょう鑑定センターは鑑定を要求する。鑑定によると、この靴は真皮ではなく人工革で作られている。張さんはデパートを見つけて返品と鑑定費の賠償を要求し、同時にデパートに200元の賠償を要求した。デパートは返品できますが、追加には同意しません。弁償する200元と鑑定料です。仕方なく、張さんはこのデパートを裁判所に起訴した。


【裁判所判決】


裁判所は、この事件で張容疑者がデパートの販売員に真皮かどうかを尋ねたところ、販売員が真皮だと告げた場合、張容疑者がこの靴を買ったため、販売員の詐欺行為で張容疑者が誤った意思を示したため、張容疑者は返品、鑑定費の賠償、さらに200元の賠償を要求し、法律的根拠があり、裁判所は支持しなければならないと判断した。


最終的にデパートが消費者鑑定費を賠償し、返品して返金し、消費者200元を追加賠償すると判決した。


【弁護士コメント】


この事件は消費者の権利擁護事件だ。論争の焦点は、デパートの行為が詐欺を構成しているかどうかだ。筆者は、関連法律の規定によると、デパートの行為は詐欺を構成し、裁判所は消費者が提出したデパートの賠償を要求する請求を支持しなければならないと考えている。


まず、詐欺行為の定義。『最高人民法院<中華人民共和国民法通則>若干問題の貫徹・実行に関する意見(試行)』第六十八条:「一方の当事者が故意に相手に虚偽の状況を告知したり、故意に真実を隠したりして、相手の当事者に誤った意思表示を誘導した場合、詐欺行為と認定することができる」。この事件でチャン容疑者は、人造革を素材にした靴を購入したが、デパートの店員はこの靴が絶対に真皮で作られていると伝えた。デパートが故意に真実を隠し、張さんに誤った意思表示を誘導し、このような誤った認識に基づいて購入の決定を下したと認定することができ、この詐欺行為は消費者の合法的権益を侵害した。


次に、「中華人民共和国消費者権益保護法」第四十九条:「経営者が商品を提供したり、サービスを提供したりして詐欺行為があった場合、消費者の要求に従ってその受けた損失を賠償し、賠償の金額を増加して消費者が商品を購入した代金またはサービスを受ける費用の倍にしなければならない」と明らかにした。消費者の合法的権益を力強く保護した。この事件では、張さんが靴を買う行為は間違いなく消費行為であり、デパートの店員の行為は消費者を詐欺する行為に属している。上記の法律の規定によると、デパートは張某の靴購入代金200元を返還しなければならない。張さんの靴購入代金の2倍、つまり200元を賠償する。


最後に、張某鑑定商品が支出した鑑定費用は経営者が支払うべきである。「天津市消費者権益保護条例」第46条の規定によると、「消費者と経営者が商品又はサービスの品質により紛争が発生した場合…双方は委託又は受理機関、組織指定専門機構による検査、鑑定を約定することができる。検査、鑑定の結果、商品又はサービスの品質が基準又は約定に合致しないことを証明した場合、当該費用は経営者が負担する。基準又は約定に合致した場合、当該費用は消費者が負担する。」本件は双方の約束に合致しないため、当該鑑定費用は経営者が支払うべきである。


以上のように、デパートは鑑定費を支払い、返品して返金し、消費者に200元を追加賠償しなければならない。


筆者は多くの経営者に、自分の収益だけを追求し、消費者の利益を無視すれば、最終的に本件の結果が出ることを注意した。同時に、消費者として、法に基づいて権利を守ることを学ばなければならない。このような事件が発生した場合、直ちに関係機関に通報し、必要に応じて、法律兵器で自身の合法的権益を守るべきだ。


【法条リンク】


『中華人民共和国消費者権益保護法』


第四十九条経営者が商品を提供したり、サービスを提供したりして詐欺行為があった場合、消費者の要求に従ってその受けた損失を賠償し、賠償の金額を増加して消費者が商品を購入する代金またはサービスを受ける費用の倍にしなければならない。


『最高人民法院の<中華人民共和国国民法通則>の貫徹・執行に関する若干の問題に関する意見(試行)』


第六十八条一方の当事者が故意に相手に虚偽の状況を通知したり、故意に真実を隠したりして、相手の当事者に誤った意思表示を誘導した場合、詐欺行為と認定することができる。
 

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