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行政事業所は予算金を納めるべきですが、どうやって計算しますか?

2007/8/2 15:52:00 41205

予算は行政事業体が業務活動において規定に基づき取得した未払財政予算の各種金額であり、主に納人予算管理の政府性基金、行政性有料、罰金、押収財物変価金、無主財物変価金、収賄金及び収賄物変価金、その他未納予算の資金などを含む。

行政事業単位は予算を納めるべき受取人に対して、適時に全額を上納し、流用してはならず、隠してはならず、いかなる口実で経費を差し止めたり、予算外の資金に回してはならない。

各項目の予算収入は毎月の月末に月ごとに清算し、年末には通年の未納予算受取人を全部決算して、残額を残さないでください。

予算金の計算は、「未払予算金」の口座を設けることにより行う。

「未払予算金」の総勘定はその種類によって明細帳を設置しなければならない。

未納予算を受領した時:貸し:銀行預金または現金貸付け:予算金を納付しなければならない。

年末には、本科目に残高がないはずです。

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行政単位が財政専門家の金を納付した場合、全額上納して記録に記入する。

会社は財政専門家の各受取人を受け取った時:貸し:銀行預金などの貸付:財政専門家の金銭を納めて財政専門家に納めなければならない時:借りる:財政専門家の貸付金を納めるべきです:銀行預金