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集資利息の帳簿を支払うにはどうすればいいですか?

2007/8/2 14:03:00 41170

当社は2006年の初めに10%の年利率で社員に前年度の資金集めの2800万元の利息280万元を支払って、そして「利息、配当、配当所得所得」の適用税率の20%に基づいて、個人所得税の56万元を全額差し引かれました。

当社は留保利益が多いので、個人負担を軽減するために、株主会は源泉徴収の個人所得税を企業の税引き後留利から支払うことを検討します。

会計処理は:_借:財務費用2800000_貸付:現金2800000_借りる:利益配分——未分配利益56億_貸付:税金を納めるべきです。個人所得税560000元を納めるべきです。

弊社の上記処理が正しいかどうか、教えてください。

李さん、あなたの会社が集資利息を源泉徴収している個人所得税の計算方法に誤りがあります。会計処理も相応の調整が必要です。

個人所得税は個人が取得した各種課税所得に対して課税する税金であり、収入を得る納税義務者が負担するものとする。

あなたの会社が利息所得に対して源泉徴収した個人所得税は「利益の分配―未分配利益」口座に記載されています。

つまり、企業が税金を支払って、従業員が受け取った利息所得は税抜き所得です。

この場合、納税者が実際に取得した収入に適用税率を掛けて納税額を計算することができない。

正しい方法は、まず納税者の税抜き所得額を課税所得額、すなわち税金所得額に換算し、計算式に代入して課税額を計算することである。

換算式は、課税所得額(税込み所得額)=毎回税抜き所得額÷(1-20%)である。

あなたの会社が従業員に対して資金集めの利息を280万元支払って、納税すべき所得額と納税額は:_課税所得額=2800000÷(1-20%)=35000(元);納税すべき金額=35000×20%=700000(元);

つまり、あなたの会社が実際に負担している資本集めの利息支出は350万元で、つまり従業員が実際に取得した資本集めの利息収入は350万元で、税法の規定によって20%の個人所得税を納付しなければならないということです。

したがって、あなたの会社のやり方は「全額源泉徴収」ではなく、税抜き所得に直接適用税率を掛けて課税額を計算し、個人所得税の過少控除をもたらします。

あなたの会社は源泉徴収義務者として、従業員に利息所得を支払う時、正確に個人所得税を源泉徴収して支払う義務があります。

この例では、貴社が個人所得税を代理で支払うと、次のような会計処理ができます。

ある単位はタックス?ペイヤ-のために負担する資本集めの利息の個人所得税を「財務費用」の口座に並べて支给していません。例えば、あなたの会社は「利益分配―未分配利益」の口座に並べて支给しています。

しかし、どの口座に並べても、単位が個人が負担すべき税金を負担した場合、実際に個人に支払う金額は税抜き所得額になります。税金込み所得額に換算して、源泉徴収すべき個人所得税を計算します。

また、国家税務総局の『納税者が税金を含まない年間一回性賞与収入を取得したことについての個人所得税の課税問題の回答』(国税書簡〔2005〕715号)は、企業所得税と個人所得税の現行規定に基づき、企業所得税の納税者、個人独資と共同企業、個人経営者が個人所得税のために支払う個人所得税は、所得税を控除することができないと再確認した。

したがって、納税者が負担する個人所得税は、損益類の口座に計上する金額と基準を超えて支払う費用は、いずれも企業所得税の決済時に納税調整を行わなければならない。

この例に関連して、もしあなたの会社が会計処理時に資本金350万元を全部「財務費用」の口座に入金すると、納税者に負担される税金70万元は税引き前控除できないだけでなく、残りの280万元は前払い基準を超える部分も税引き前控除できない。

同じ期間に同種の商業銀行の年間貸付利率が6%であると仮定すると、承認された資本集め利息の限度額超過額は2800×(10%-6%)=112万元で、企業所得税納税申告表を記入する時に納税調整の増加額として処理しなければならない。

納税調整の増加額は合計182万元である。

もし納税者のために負担する税金70万元が全部「利益の分配、—未分配利益」の口座に並べば、企業所得税の計算に影響しないので、企業所得税の納税調整問題が存在しない。

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