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財産保全を通じて給料を要求します。期限が過ぎたら、訴えないで賠償します。

2016/10/28 11:17:00 30

財産、給料、補償

私たちが以前勤めていた会社は経営が下手で、深刻な損失をもたらしました。11万元余りが足りませんでした。

賃金

そして、会社からそれぞれ私たちに未払いの領収書を発行してくれました。

二ヶ月前、私達はたまに会社が引越しをしようとしていると聞きましたので、資金と財産を移転しています。各自の給料が回収しにくくなることや、「水汲み」されることを避けるために、急いで裁判所に前の財産保全を申請しました。

裁判所は直ちに裁定書を下して、この車の荷物を私達に預けました。

後になって、私達は聞き慣れた話で、そんなに急ぐ必要はないということを知って、ずっと訴訟を起こしていませんでした。訴訟前財産保全申請の取り消しを裁判所に要求していませんでした。

最近、会社は私達が貨物の差し押さえを申請しましたが、すでに適時に購入者に引き渡すことができなくなりました。契約に基づいて購入者に1万元の違約金を支払わざるを得なくなりました。

私達は、相応の事実に基づいて裁判所に訴訟前財産の保全を申請するのは完全に法律の規定に符合しています。事後に裁判所に訴訟を提起していないのは、自分の権利に対する処分です。そのために前財産の保全申請の誤りを認定することができず、その後賠償の責任を負います。

私たちの理由は成立しますか?

あなた達の理由は成り立たないです。賠償責任を負うべきです。

を選択します

民事訴訟法

」第百〇一条では、「利害関係者が緊急の状況により、直ちに保全を申し立てないと、その合法的権益が補填できない損害を受けることになります。

申立人は担保を提供し、担保を提供しない場合は、申立てを却下する。

人民法院は申請を受理した後、48時間以内に決定を下さなければならない。保全措置を取ると裁定された場合、直ちに執行を開始しなければならない。

申立人が人民法院で保全措置を取った後30日以内に法により訴訟を提起しない又は仲裁を申し立てる場合、人民法院は保全を解除しなければならない。

「民事訴訟法の適用に関する最高人民法院の解釈」第百六十条も指摘している。

提訴前保全の裁定は、人民法院に移送された裁定を受けたものとみなす。

すなわち、利害関係者は確かに裁判所に請求する前に

財産の保全

ただし、「緊急事態」を前提として、また、裁判所に訴訟を提起することを補足としなければならない。

あなたたちはただ聞き慣れた話ですから、この事件には会社の移転を企て、資金と財産を移転しています。それに応じた措置を取らないと未払いを回収しにくくなります。また、「水汲み」される場合もあります。後であなた達も法定期限内に訴訟を提起する権利を行使していません。あなた達には確かに不適切なところがあるという意味です。

だから会社が確かに被害を受けた場合、あなた達は当然その責任を取りにくいです。


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