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邢台商標登録商品商標とサービス商標の違い

2016/9/9 16:40:00 121

邢台、商標登録、サービス商標

  一、取り扱い根拠及び簡単な説明

商標法第四条及び商標法実施条例第十三条の規定により、_自然人、法人又はその他の組織が生産経営活動において、その商品又はサービスに対して商標専用権を取得する必要がある場合は、商標局に商標登録を申請しなければならない。商標登録用商品とサービスの国際分類は全部で45種類あります。その中に商品34種類、サービス11種類があります。商品に使用する商標を指定して商品の商標とし、サービスに使用する商標を指定してサービス商標

  二、手続きのルート

登録商品の商標またはサービス商標を申請するには二つのルートがあります。

(一)商標局に登録された商標代理機構に委託して処理する。

(二)申請者は直接商標ホールで手続きをする。

  三、手続きの流れ

(一)商標代理機構に委託して取り扱う場合、申請者は任意の商標局に登録されている商標代理機構を選んで申請することができる。商標局に登録された商標代理機構はすべて「代理機構」の欄に公布されています。

(二)申請者が直接商標ホールで手続きをする場合、申請者は以下の手順に従って処理することができる。

商標登録申請前の照会(必須手順ではない)→申請書を準備する→商標ホール受付窓口で申請書を提出する→コード入力窓口で確認して申請する→料金支払い窓口で商標登録規程費を納付する→領収書を受け取る

申請者は領収書を受け取ってから、商標登録申請を提出してすでに完了しました。商標局は申請者に各種書類を配布します。商標登録審査手順は「商標登録フローチャート」を参照してください。申請者は「商標登録証受領通知書」を受け取った後、商標ホールで「商標登録証」を受け取ってください。

  四、申請前の照会(必須手順ではない)

商標登録出願が却下されると、出願人は商標登録料を失う一方で、登録商標の再申請には時間がかかります。したがって、申請者は登録商標を申請する前に商標照会を行い、先の権利状況を把握し、調査結果に基づいて判断してから申請書を提出することが望ましい。

  五、商標登録申請手続き

商標登録申請を行うには、次の書類を提出しなければなりません。

(一)「商標登録申請書」

1.各商標登録申請は商標局に「商標登録申請書」1部を提出しなければならない。

2.「商標登録申請書」は紙の方式またはデータ電文で提出することができます。紙の形で提出したものは、タイプしたり印刷したりするべきです。データ電文で提出したのは、具体的な要求はネット上の申請に関する規定を参照してください。

3.申請者が法人またはその他の組織である場合は、申請書の指定された位置に公印を捺印しなければならない。申請者が自然人である場合は、申請者が万年筆または署名ペンを使って指定された位置に署名して確認しなければならない。

4.台湾地区の申請者が商標登録申請を行い、台湾地区の優先権を要求する場合、台湾地区の申請者専用の「商標登録申請書」を適用しなければならない。

5.「商標登録申請書」の記入要求は「商標登録申請書」に添付した記入説明を参照してください。

(二)申請者の身分証明書の写し

1.申請者が国内法人またはその他の組織である場合、営業許可証、法人登録証、事業単位法人証書、社会団体証明書、弁護士事務所営業証明書、医療機関営業許可証などの有効な証明書のコピーを提出しなければならない。学校運営許可証、定期刊行物証、組織機構コード証などの証明書は申請者の身分証明書として使用できない。

2.申請者が国内自然人の場合、身分証、パスポート、戸籍証明など有効な身分証のコピーを提出し、また「個人工商戸営業許可証」のコピーまたは農村土地請負経営契約のコピーを提出しなければならない。

3.申請者が香港マカオ台湾または海外の法人またはその他の組織の場合、所属地区または国家の登録証明書のコピーを提出しなければならない。外国企業の中国における事務所、駐在代表機関の登録証のコピーは身分証明書としてコピーできません。上記の書類は外国語のもので、中国語の訳文を添付しなければならない。添付していないものは、その書類を提出していないものとみなす。

4.申請者は香港・マカオ・台湾の自然人であり、自分で手続きする場合、通行証のコピーを提出しなければならない。申請者は外国の自然人であり、自分で手続きする場合、パスポートのコピーと公安部門が発行した有効期限(一年以上)内の「外国人永住許可証」、「外国人居留許可」または「外国人居留証」を提出しなければならない。

(三)商標代理機構に委託して取り扱う場合は、「商標代理委託書」を提出しなければならない。

1.『商標代理依頼書』は代理内容及び権限を明記しなければならない。

2.申請者が外国人または外国企業の場合、「商標代理委託書」は申請者の国籍を明記しなければならない。

3.外国人又は外国企業の「商標代理委託書」及びそれに関する証明書の公証、認証手続きは、対等の原則に従って行う。

(四)直接に担当者がいる場合は、担当者の身分証明書のコピーを提出しなければならない。

(五)ブランド図

1.各商標登録申請は1部の商標図案を提出しなければならない。色の組み合わせまたは色のパターンで商標登録を申請する場合は、色のパターンを提出し、白黒の原稿を提出しなければならない。色を指定しない場合は、白黒の図面を提出しなければならない。

2.商標の図案ははっきりしていなければならない。貼りやすく、きれいで耐久性のある紙で印刷したり、写真で取ったりして、長さと幅は10センチより大きくなく、5センチ以下でなければならない。商標図は「商標登録申請書」の指定された位置に貼付しなければならない。

3.三次元マークで商標登録を申請する場合は、申請書に声明を提出し、「商標登録申請書」「商標説明」欄に商標の使用方式を説明しなければならない。出願人は三次元形状を決定することができる図面を提出しなければならない。この商標図面は少なくとも三面図を含むべきである。

4.色の組み合わせで商標登録を申請する場合は、申請書に声明を提出し、「商標登録申請書」「商標説明」の欄に文字で説明し、色標と商標の使用方式を説明しなければならない。

5.音声マークで登録商標を申請する場合は、申請書に声明を提出し、商標図の枠内で音声商標を説明し、要求に合致する音声サンプルを提出するとともに、「商標登録申請書」「商標説明」の欄で商標の使用方法を説明しなければならない。

(イ)音声商標の説明。五線譜または楽譜で商標として申請された音声を記述し、文字の説明を付加しなければならない。五線譜または楽譜では説明できない場合は、文字を用いて説明しなければならない。

⑵音声サンプルの要求:

①音声商標登録申請を紙製で提出する場合、音声サンプルのオーディオファイルは読み取り専用の光ディスクに保存し、光ディスク内にはオーディオファイルが一つしかないはずである。音声商標登録申請はデータ電文により提出される場合、要求に従って正確に音声サンプルをアップロードしなければならない。

②音声サンプルのオーディオファイルは5 MBより小さく、フォーマットはwavまたはmp 3とする。

(3)商標の説明は音声サンプルと一致すべきである。

(六)優先権を主張する場合は、書面による声明を提出し、同時に提出または出願の日から三ヶ月以内に優先権証明書を提出し、原本と完全な中国語翻訳文を含む。書面での声明または申請/展示国/地域、申請/展示日、申請番号欄の記入が不完全である場合は、優先権を要求していないものとみなす。期限が過ぎても、優先権証明書を提出していない、または提出していない場合、または証明書が優先権を有していることを証明するのに足りない場合、優先権は無効となります。

(七)他人の肖像を商標図として登録申請する場合は、説明をし、肖像者の授権書を添付しなければならない。授権書には商標の図面として申請された肖像者の肖像が含まれていなければならない。自然人、法人又は他の組織が他人の肖像を商標図として登録申請し、肖像者が死亡した場合は、その肖像を取り扱う権利を有する証明書を添付しなければならない。

自然人が自分の肖像を商標図として登録申請する場合は、授権書を添付する必要はないと説明しなければならない。

(八)申請者が提出した各種証明書、証明書及び証拠書類は外国語のもので、中国語の訳文を添付して提出しなければならない。添付していないものは、当該証明書、証明書又は証拠資料を提出していないものとみなす。

(九)国内大陸地区の自然人が商標登録申請を行う場合、関連規定に従って「商標登録申請書」、商標図案などの資料を提出する以外に、「自然人が商標登録申請注意事項」の関連要求に適合するよう注意しなければならない。

「中華人民共和国商標法」第四条「自然人、法人又はその他の組織が生産経営活動において、その商品又はサービスに対して商標専用権を取得する必要がある場合、商標局に商標登録を申請しなければならない。本法の関連商品の商標の規定は、サービス商標の規定に適用され、自然人の名義で商標登録、譲渡などの申請事項を行い、関連規定に従って「商標登録申請書」、商標図案などの資料を提出するほか、以下の事項にも注意しなければならない。

1._申請者が個人の商工業者である場合、その「個人工商戸営業許可証」に登録された名称を申請者名義で商標登録申請をすることができ、また免許上登録された責任者名義で商標登録申請をすることもできます。担当者の名義で申請する時は、以下の書類のコピーを提出してください。

(1)責任者の身分証。

⑵営業許可証。

2.申請者が農村請負経営者である場合、契約を請け負う契約者の名義で商標登録申請を提出することができ、申請時には以下の書類のコピーを提出しなければならない。

契約者身分証

⑵契約を請け負う。

3.その他法により経営活動に従事することを許可された自然人は、その関連行政主管機関が発行した登録文書に掲載された経営者名義で商標登録申請を提出することができ、申請時には以下の書類のコピーを提出しなければならない。

(1)経営者の身分証。

⑵関係行政主管機関が発行する登録文書。

4.申請者が農村請負経営者のために、商標登録申請の商品とサービス範囲を提出する場合は、自己経営の農副産品を限度としなければならない。申請者は個人の工商業者または農村請負経営者以外の法律により経営活動に従事することを許可された自然人の場合は、その登録書類で承認された経営範囲を限度としなければならない。

5.「商標法」第四条に規定されていない商標登録申請については、商標局は却下する。

(十)商標登録を申請するために申告した事項と提供した資料は真実で正確で完全であるべきです。

詐欺の手段またはその他の不正な手段で登録を取得した場合、商標局が当該登録商標の無効を宣言する。その他の単位または個人は商標審査委員会に当該登録商標の無効を宣言するように請求することができる。

  六、商標登録規程費の納付

商標登録料の納付額と納付方法について説明してください。

  七、商標登録申請補正プログラム(必須手順ではない)

商標登録申請手続きが整っていて、規定に従って申請書を記入し、費用を納付した場合、商標局は申請者に受理して書面で通知します。申請手続きが整わず、規定に従って申請書類を記入していない、または未納付費用を納付していない場合、商標局は受理せず、書面で申請者に通知し、理由を説明します。申請手続きは基本的に整っているか、申請書類は基本的に規定に適合していますが、補正が必要な場合は、商標局は申請者に対して補正を行うよう通知し、通知を受けた日から30日間以内に、指定された内容に基づいて補正し、商標局に返却します。規定期限内に補正して商標局に返納する場合は、申請日を保留し、期間満了後に補正していないまたは要求通りに補正しない場合は、商標局は受理せず、書面で申請者に通知する。

  八、商標登録出願の実体審査手続

商標局は、受理した商標登録出願について、商標法の関連規定に基づき審査を行い、規定に適合している又は一部の指定商品に商標を使用する登録出願が規定に適合している場合には、初歩的に査定し、公告する。

  九、注意事項

(一)「登録申請受理通知書」は商標登録申請が商標局に受理されたことを示すだけで、当該申請が承認されたことを表明していない。

(二)商標登録申請が却下された場合、拒絶査定に不服がある場合、申請者は拒絶査定通知を受け取った日から15日以内に商標審査委員会に再審査を申請することができる。

(三)登録を申請した商標が提出される異議申請者が商標局の不登録決定に不服がある場合、通知を受けた日から15日以内に商標審査委員会に再審査を申請することができます。

(四)商標は申請した後、まだ登録されていない前にまだ登録されていない商標であり、依然として未登録商標に従って使用しなければならない。この商標を使用すれば、他人の商標専用権を侵害し、工商行政管理機関の当該行為に対する取締りに影響を及ぼさない。

(五)登録商標の有効期間は10年で、承認登録の日から計算する。登録商標の有効期間が満了しても引き続き使用する必要がある場合、商標登録者は満了前の12ヶ月以内に継続手続きを行わなければならない。商標登録者がこの期間に手続きできなかった場合、期間満了後の6ヶ月間の広い展示期間内に提出することができますが、継続登録の受付遅延料を納付しなければなりません。拡張期間が満了した後も継続申請を提出していない場合、商標局は当該登録商標を抹消し、元の登録者が当該商標専用権を継続したい場合、再度登録申請を提出しなければならない。

以上の内容は2016年3月に改訂され、もし今後変動が発生した場合、または商標ホールの受付者との要求が一致しない場合は、受付者の要求に準ずるものとする。


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