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社員は病気で会社に勤められません。違約金を請求してもいいですか?

2016/8/16 21:53:00 22

従業員、違約金、労働法規

私が所属している会社は10万元を出資しています。私を現地に送って特別研修を行い、5年間以内に退職できないサービス期間契約を締結しました。

契約を履行してから三ヶ月間の入院治療を勧められました。

会社は私が一時的に仕事が難しく、将来は計り知れません。私が期日どおりに出勤できないのは違約という理由で、私と労働契約を解除することを急ぐべきではありません。

サービス期間

すでに履行した期間との比率は、10万元のトレーニング費用に従い、未履行期間の違約金を負担する。

を選択します

労働契約法

」第22条規定:「使用者が労働者に対して特別教育費用を提供し、専門技術訓練を行う場合、当該労働者と協議を締結し、サービス期間を約定することができる。

労働者が服務期間の約定に違反した場合、約定に従い使用者に違約金を支払わなければならない。

違約金の金額は使用者が提供する研修費用を超えてはいけません。

使用者が労働者に支払う違約金は、サービス期間の未履行部分で負担すべきトレーニング費用を超えてはならない。

使用者が違約金を請求する前提は、「労働者が服務期間の約定に違反する」に限る。

労働契約の違約とは、労働契約の一方の当事者が故意または過失により労働契約に違反し、労働契約が履行できないまたは完全に履行できない行為をいう。

あなたの行動には負担がない。

違約責任

の要件:

一方、あなたが出勤できないのは病気のためです。自分が病気になって出勤に影響を与えたくないです。また、病気の発生については、油断して予見ができない、あるいは予見していますが、軽信して避けることができます。

一方、「企業従業員が病気または業務上負傷しない医療期間規定」第三条、第六条はそれぞれ規定しています。

「企業の従業員は、業務上の障害や医師または医療機関により、治療が困難な病気を認められ、医療期間中に医療が終了し、元の仕事に従事できず、雇用単位が別途手配した仕事にも従事できない場合は、労働鑑定委員会が労働災害と職業病による障害の程度鑑定基準を参照して労働能力の鑑定を行うべきである。

一級から四級に認定された場合、労働職位を脱退し、労働関係を終止し、退職、退職手続きを行い、退職、退職待遇を享受しなければならない。五級から十級まで鑑定された場合、医療期間内に労働契約を解除してはいけない。

あなたがすでに会社で働いている年余りを考慮して、あなたが3ヶ月の法定医療期間を持つことを決定しました。会社はこの期間を労働契約を履行していないと見なしてはいけません。

たとえ今後も確かに仕事を続けられないとしても、会社は法定の手続きを経て、労働契約を解除することができます。そして実際の状況に合わせて、部分的な適切な補償を履行できません。


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