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労働者使用の多くは違法で、従業員の交渉を是正しないで、意外にも解雇されます。

2016/3/7 22:34:00 16

労働者の使用、違法、加入者の命令

長年働いていて、労働契約がない、社保料を納めない、時間外勤務も残業代がない、社員交渉は社員に自分で歩かせる…

このような不法企業に対して、陳さんは新聞社に助けを求めに来ました。

陳さんの話によると、彼は出稼ぎ労働者で、ある会社で運送屋をしています。

引越しの仕事は大変です。給料も高くないです。でも、上海に来てから初めての仕事ですから、学歴と技術がないと思います。

給料が高くない以外に、会社のやり方も彼をあまり満足させません。

彼は農民から労働契約を締結すると言われていますが、入社後、社長は彼と口頭で給料を約束しました。

运転手は体力仕事ですから、怪我は避けられません。でも、上司は自分で病院に行ってもらいます。

これらの彼はすべて我慢して、最も彼に不満なのは、彼は毎日出勤してすべて8時間を上回って、毎週最多で一日休んで、祝日も残業して働いて、2000数元の給料を除いて、会社は1分の残業代を支払ったことがなくて、日々積み重ねて、本当に筆がとれない数字です。

問題は上司に提出した後、彼はよくこの待遇を話して、やりたいならちゃんとして、やりたくないなら人を追い出すと言いました。

上海紅三権弁護士事務所羅強主任によると、会社の雇用は確かに違法であり、従業員の権益を深刻に侵害している。

まず、労働者使用は労働契約を締結しない。

「労働契約法」は明確で、労働関係を確立し、書面による労働契約を締結しなければならない。

既に労働関係を確立し、書面による労働契約を締結していない場合は、労働者使用の日から一ヶ月以内に書面による労働契約を締結しなければならない。

使用者が労働者使用の日から一ヶ月を超えて一年未満で労働者と書面による労働契約を締結していない場合、労働者に毎月二倍の賃金を支払わなければならない。

使用者が労働者使用の日から一年以上労働者と書面による労働契約を締結しない場合、使用者と労働者はすでに無固定期限労働契約を締結したものとみなす。

その次に、社会保障を納めません。

規定により、会社は従業員のために社会保険料を支払う義務があります。

また、従業員個人は法により社会保険の待遇を享受し、当該部門がその納付状況を監督する権利がある。

再度、従業員に労働災害に関する待遇を享受させない。

規定により、従業員は勤務時間と勤務場所内において、仕事上の理由により事故により傷害を受けた場合、労災と認定しなければならない。

従業員に事故傷害が発生した場合、または職業病予防法の規定に従って診断され、職業病として認定された場合、所在機関は事故傷害が発生した日または診断され、職業病と認定された日から30日間以内に、統一地区社会保険行政部門に労働災害認定申請を提出しなければならない。

特別な状況がある場合、社会保険行政部門の同意を得て、申請期限は適当に延長できます。

使用者が規定通りに労働災害認定申請を提出していない場合、労働災害従業員またはその近くの親族、労働組合組織が事故傷害が発生した日または診断され、鑑定された場合

職業病

日から1年以内に、直接に使用者の所在地に地区社会保険行政部門に労働災害認定申請を提出することができる。

使用者は規定の時間制限内に労働災害認定申請を提出していません。この間に規定に適合した労災待遇などの関連費用は当該使用者が負担します。

最後に残業は残業代を支払わない。

「上海市企業給与支払弁法」は明確で、雇用単位は実際の必要に応じて手配する。

勤労者

法定標準労働時間以外に勤務する場合、労働者が日本の法定標準労働時間以外に勤務時間を延長する場合、労働者本人の時間賃金標準の150%を下回らないように賃金を支払う。労働者に休日労働を手配し、かつ代休を手配できない場合、労働者本人の日または時間賃金標準の200%を下回らないように賃金を支払う。

賃金

羅主任は陳さんに注意しました。彼の給料は現金で支給されていますので、現在は彼が会社と事実上の労働関係の証拠を収集して、勤務時間超過などの証拠を含んで、その後仲裁を告発したり、申請したりして、自分の合法的権益を侵害されないようにします。


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