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銀監会はP 2 Pの参入枠を3000万と制定しました。

2015/3/17 15:57:00 16

銀監会、P 2 P政策

先週の水曜日、銀監会の普恵金融部は北京、上海、広東、浙江などのいくつかのP 2 P主要地区の省金融弁、業界協会を招集してP 2 P監督管理細則に関する討論の閉門会議を開催しました。

「一部の細則完全な監督管理文書はすでに参会者の前に置かれている。」関係者は南都記者に対し、文書の細則がすでに完備しているため、上半期に発売される可能性が高いと明らかにしました。これによりますと、昨年末には各地のP 2 Pプラットフォームでのリスクイベントが加速し、特に大きなプラットフォームでも問題が露出しており、ある程度は銀監が監督細則を導入する時間が加速しています。

これに先立ち、監督は異なる場所でP 2 P監督の考え方。性質を明確にし、資金プールを設けてはならない、一定の技術能力を備えていなければならない、資金制約メカニズムを明確にし、情報開示を強化するなど。一方、レギュレータに近い人は記者団に対し、「これまでの原則に対して、今回の条文はより具体的で、市場の期待よりもレギュレータの要求が高い」と明らかにしました。関係者によると、P 2 Pに対する監督管理の敷居の上で、規定により、参入許可の敷居は3登録資本金3000万元である。高管の上で、プラットフォームの高管が銀行あるいは関連している金融の従業員の経験がある必要があります。また、P 2 Pプラットフォームは技術的に一定の基準を満たしていることが要求されます。

上記の細則に加えて、関係者は南都記者に対し、今回の会議の銀監はP 2 Pに対して比較的高い基準管理を行うと表明しました。「条文はP 2 Pに対してレバレッジ制限の要求があるだけで、具体的なレバレッジは何倍か明記していません。」一人が近づくレギュレータ記者に対しては、同日中にレギュレータから、現在の保証の10倍のレバレッジ制限を参考にするよう提案されました。

レバー制限を除き、条文を監督管理するまた、単一借手と単一投資者に対しては、プラットフォーム内の借入金と投資比率に対して一定の要求を提出する。管理の考え方は銀行に対する監督管理の考え方に似ています。関係者によると、同時にプラットフォームは定期的に監督管理に具体的な取引の詳細を開示するよう要求している。

南都記者の統計によると、現在検討中の10倍のレバレッジによって制限されると、現在規模の大きいプラットフォームはほとんど規定に合わないです。昨日のネットローンの家のデータによると、陸金所の登録資金は8.36億元で、その累計未収金額は111.25億元で、未収金額は登録資金の13.3倍です。差異が一番大きいのは紅嶺創投で、登録資金は5000万元であるが、その未収金額は118.07億元に達し、倍数は236倍に近い。


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