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電気商は販売者に対してそのプラットフォームを利用して休暇を売るのは法律の責任がありますか?

2015/3/2 9:37:00 43

電気商、販売者、法律責任

現在、我が国は販売者が電気商取引プラットフォームを利用して偽物を販売する時、電気商の法律責任規定は主に民事の領域で体現していて、行政と刑事の領域でまだ関連している法律法規がありません。

民事分野は主に以下のいくつかの方面に現れています。

  

1、被侵害者に対する

責任

我が国の《権利侵害責任法》第36条第2項の規定は、ネットユーザーがネットサービスを利用して実施する。

権利侵害行為

被侵害者は、ネットワークサービスプロバイダに削除、シールド、リンクの切断などの必要な措置を取るよう通知する権利があり、ネットワークサービスプロバイダは通知を受けた後、直ちに必要な措置を取らなかった場合、被害の拡大部分については、当該ネットワークユーザーと連帯責任を負う。

この項で確立されているルールは「提示ルール」です。

この法律の規定により、電気商は権利侵害者による取引先の販売休暇に関する通知を受けた場合、休暇の販売行為に対して必要な措置を講じるべきで、さもなくば連帯を負わなければならない。

賠償責任

しかし、権利侵害者が損害拡大の部分を主張するのも司法実践の難点である。

2.消費者に対する責任。

2014年3月15日、全国人民代表大会が改正した「消費者権益保護法」(略称「新消法」)が正式に施行され、第四十四条では、消費者がネット取引プラットフォームを通じて商品を購入したり、サービスを受けたりして、その合法的権益が損害を受けた場合、販売者またはサービス者に賠償を要求することができると規定しています。

ネット取引プラットフォームの提供者が販売者またはサービス者の真実の名称、住所と有効な連絡方法を提供できない場合、消費者もネット取引プラットフォームの提供者に賠償を要求することができます。ネット取引プラットフォームの提供者がより消費者に有利な承諾をした場合、旅行の承諾を履行しなければなりません。

ネット取引プラットフォームの提供者が賠償した後、販売者またはサービス者に賠償する権利があります。

ネット取引プラットフォームの提供者は、販売者またはサービス者がそのプラットフォームを利用して消費者の合法的権益を侵害し、必要な措置を取らなかった場合、法により当該販売者またはサービス者と連帯責任を負う。

この条は電気商の二つの義務を定めています。

一つは形式審査義務です。

電気事業者は販売者またはサービス者の名称、住所と有効な連絡先を審査しなければならない。そうでなければ、消費者権益が損害を受けた時、電気事業者は上記の情報を提供できなくなり、相応の責任を負う必要がある。

第二に、合理的な注意義務です。

電気事業者は合理的な注意義務を果たさなければならない。そうでなければ、消費者は電気事業者が知っているか、あるいは販売者あるいはサービス者がそのプラットフォームを利用して消費者の合法的権益を侵害し、電気事業者に連帯賠償責任を負うよう要求することができる。

しかし、新しい法律の適用には消費者が証拠を提示して、電気事業者が相応の義務を果たしていないことを証明する必要があります。この証明責任は特に合理的な注意義務を果たしていない証明は消費者にとって難しいです。

法律法規では、電気事業者に属するものが明らかにされていないため、または販売店が偽物を販売するなどの権利侵害行為を知っているべきであるということを知っています。

関連リンク:

ネットショッピングの爆発的な発展に伴い、電商の販売プラットフォームにはしばしば偽物が現れ、各界の非難を浴びています。これは商標権者などの群体の利益を侵害しただけでなく、消費者の権益も侵害しています。

商標権者、消費者、メディアは次から次へと電気商を討議します。

電気事業者も冤罪を訴え、販売者が休暇を売ることはプラットフォームそのものと直接関係がないと考えています。

法律の方面から検討しにきて、電気商は販売者がそのプラットフォームを利用して休暇を売る行為に対して結局監視・抑制の義務がありますか?

わが国のネットショッピングの立法は明らかに遅れています。

これまでは、国レベルで電子取引を専門に規制していませんでした。

電子商取引の監視義務については、法律に明記されておらず、部門規則と規範性文書の中に散見するしかない。代表的なのは国家工商総局が2010年に公布した「ネット商品取引及び関連サービス行為管理暫定弁法」である。

「弁法」はネットショッピングの規定が完備されており、サービスプロバイダの義務と監督管理に規定があり、第三章は特にネット取引プラットフォームサービスを提供する経営者の義務を規定している。

その中で、第二十三条では、ネット取引プラットフォームサービスを提供する経営者は、ネット取引プラットフォームを通じて商品またはサービスを提供する経営者に対して、及び発表した商品とサービス情報に対して検査監視制度を確立し、工商行政管理法律、法規、規則に違反する行為を発見した場合は、所在地の工商行政管理部門に報告し、速やかに措置を取って制止し、必要に応じて、ネットワーク取引プラットフォームサービスの提供を停止することができる。

工商行政管理部門はネット取引プラットフォーム内に工商行政管理法律、法規、規則に違反する行為があることを発見しました。法律に基づいてネット取引プラットフォームサービスを提供する経営者に対して措置を取って制止した場合、ネット取引プラットフォームサービスを提供する経営者は協力しなければなりません。

第二十四条ネットワーク取引プラットフォームサービスを提供する経営者は、登録商標専用権、企業名称権等の権利を保護するために必要な手段を講じるべきであり、権利者がネットワーク取引プラットフォーム内の経営者に対して、その登録商標専用権、企業名称権等の権利を侵害する行為又はその合法権益を損なう不正競争行為を実施するという証拠がある場合は、「権利侵害責任法」に基づき必要な措置を講じるべきである。

この二つの規定により、電気商は必要な偽物監視制度を確立しなければならない。

しかし、この二つはもっと義務的な説明条項のようです。もっと明確で操作可能な条項は電気商の具体的な義務を明確にしていません。もっと重要なのは、この二つに対して法律責任を規定していません。

このようにしてみると、電気屋は休暇の監視義務を売ります。


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