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実務上の問題:質権の実現

2014/10/18 10:18:00 30

実務、質権、売掛金

他の質権設定と同様に、約束の質権行使の状況が発生した場合、売掛金質権者は、売掛金について優先的に賠償を受ける権利を有する。売掛金は実質的に一種の債権であるため、売掛金の質権設定も実質的に一種の債権で別の債権を担保する実現である。したがって、売掛金の質権の実現は、売掛金の債務の性質と履行状況を結びつける必要がある。債務者の履行能力、積極性の履行などは質権の実現にとって重要である。実際には質権者が直接債務者に権利を主張するにはまだ法律的根拠が不足しており、契約法の規定により代位権を行使できるとしても、訴訟の方式で行う必要がある。

債務者の要素を除く質権者の部分または全部の債権を放棄し、または債権者として債務者に対して所有する契約権利の行使を怠り、またはその対応義務の履行を怠って債務者に抗弁権を行使させるなど質権の実現に影響を及ぼす。

また、債権としては、質権設定された売掛金は当然、当該売掛金債務者の抗弁を切断することはできない(無効抗弁、取消可能抗弁、訴訟時効が過ぎた抗弁、抗弁、標的物の品質瑕疵によって、代金を減らす抗弁などを主張する)。これは質権実現の不確実性をさらに増大させる。

上記のリスクを回避するために、質権者は質権設定契約に相応条項を設定することが考えられ、例えば質権設定者に対して相殺権を行使してはいけない、契約を勝手に変更しない、解除権を無断で行使しない、または取消権を行使してはいけない、または債権を放棄してはいけないなど、質権者に対して制限を行う。それ以外にも銀行に委託して帳簿の代金に対応して監督管理を行うことができて、つまり質権者、品質保証人と監督管理銀行に口座の監督管理契約を締結して、品質保証人は監督管理銀行に専用口座を開設して、もっぱら売掛金を徴収することに用いて、監督管理銀行は約束通りに当該専用口座内の未収債権の徴収と使用に対して監督管理を行います。

けれども法律このように規定していますが、債権譲渡は必要ありません。登録するなどの手続きで、売掛金の質権設定登記は質権設定を有効にするだけで、売掛金の譲渡を制約することができない。質権者が質権者の同意を得ずに、売掛金を善意の第三者に譲渡し、善意の第三者と売掛金質権者の利益衝突問題を解決するために、物権法などは明確な規定をしていない。質権者が物権法の規定により譲渡行為の無効を主張することができるとしても、第三者が善意であるかどうかにかかわらず、同様に長い訴訟過程を経なければならず、依然として質権者の質権実現のコストと質権実現できないリスクが増加している。

を選択します売掛金似たような譲渡は相殺されます。契約法の規定により、当事者が標的物の種類、品質が同じ期限の債務を負担した場合、いずれかの当事者は相手に自分の債務を相手の債務と相殺するよう通知することができますが、法律の規定により、または契約の性質によって相殺できない場合を除く。通知は相手に到着した時から有効です。物権法は質的な売掛金だけを規定して譲渡してはならず、売掛金債権の相殺は明確に禁止されていない。約束された売掛金の質権が法定の相殺権に対抗できるかどうかは、法律と司法実践のさらなる明確化を待たなければならない。実際に、質権者が売掛金債権を相殺すると、質権者が質権で実現できないリスクに直面することになる。

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