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武装部隊の制式服装、車両ナンバープレートの管理秩序などを妨害する刑事事件の取り扱いについて、法律問題を具体的に適用する解釈

2013/12/5 20:27:00 39

服装、法律、法規、車両、ナンバープレート、刑事、事件

<p>第一条偽造、変造、売買または窃盗、武装部隊の公文書、証明書、印鑑を略奪した場合、以下のいずれかを有する場合、刑法第三百七十五条第一項の規定に基づき、武装部隊の公文書、証明書、印章罪または窃盗、武装部隊の公文書、証明書、印章罪を偽造、変造、売買し、略奪し、処罰を下すべきである。


<p>偽造、変造、売買または窃盗、武装部隊の公文書1件以上を略奪した場合


<p>偽造、変造、売買または窃盗、武装部隊将校証、兵士証、車両運転証、車両免許証またはその他の証明書の二冊以上を強奪したもの。<p>


<p>偽造、変造、売買または窃盗、武装部隊の機関印鑑、車両免許証の印鑑またはその他の印鑑を一枚以上奪ったもの。

</p>


<p>前項に規定する行為を実施し、第至項の規定基準の5倍以上に達し、又は重大な結果をもたらした場合は、刑法第三百七十五条第一項に規定する「情状重大」と認定しなければならない。

</p>


<p>第二条武装部隊の現行装備の生産、売買の製法<a target=「_blank」href=「//www.sjfzxm.com/」>服装<a>は、刑法第三百七十五条第二項の「筋が重大である」と規定し、武装部隊の服装製造罪を不法生産、売買する。


<p>セットの服装を30セット以上不正に生産、売買し、またはセットではない服装を100着以上のもの。</p>


<p>帽子のマーク、襟元、腕章などの不法生産、売買マーク<a target=“_blank”href=“//www.sjfzxm.com/”服飾<a>合計100点以上のもの


<p>不法経営額が二万元以上の場合<p>


<p>違法所得額が5千元以上の場合<p>


<p>他の重大なシナリオがある場合。

</p>


<p>第三条偽造、窃盗、売買又は不法に武装部隊車両番号等の専用標識を提供、使用する場合、以下のいずれかを有する場合、刑法第三百七十五条第三項の規定「情状が重大である」と認定し、偽造、窃盗、売買、非法により提供、武装部隊専用標識を不正に使用した罪を処罰する。


<p>武装部隊軍以上の指導機関の車両番号の一組以上または他の車両番号の三組以上を偽造、窃盗、売買または不法に提供、使用した場合。


<p>不法提供、使用軍以上の指導機関の車両番号以外の車両番号の累計6ヶ月以上のもの


<p>偽造、窃盗、売買または不当に提供、軍章、軍旗、軍用記号またはその他の軍用マークを使用して合計100点以上のものを提供する。


<p>重大な結果または悪影響を与えた場合。

</p>


<p>前項に規定する行為を実施する場合、以下のいずれかを有する場合は、刑法第三百七十五条第三項の規定による「情状が特に重大である」と認定しなければならない。


<p>数量が前項第、項の規定基準の5倍以上のもの


<p>不法提供、使用軍以上の指導機関の車両番号の累計6ヶ月以上または他の車両番号の累計1年以上のもの。


<p>特に重大な結果、または特に悪影響を与えた場合。

</p>


<p>第四条売買、窃盗、偽造、変造の<a href=“http:/www.sjfzxm.com/news/indexus.asp”武装部隊<a>公文書、証明書、印鑑の売買、模造した現行装備の武装部隊の服装のプロットが深刻で、窃盗、売買、提供、偽造、変造した武装車両番号などの重大な事件の責任を追及しなければならない。

有罪の量刑基準は本解釈の第一条から第三条までの規定を適用する。

</p>


<p>第五条他人が刑法第三百七十五条に規定された犯罪行為を実施することを知りながら、専用の資料を生産し、提供したり、資金、口座番号、技術、生産経営場所などを提供したりした場合、共犯者の論点を提出する。

</p>


<p>第六条刑法第三百七十五条に規定された犯罪行為を実施するとともに、脱税、詐欺、軍人詐称などの犯罪を構成し、処罰の重い規定に基づき処罰する。

第七条単位は刑法第三百七十五条第二項、第三項に規定する犯罪行為を実施し、単位に対して罰金を科し、直接に責任を負う主管者とその他の直接責任者に対しては、それぞれ本解釈の関連規定に従って処罰する。

</p>

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