外国貿易輸出還付条件
今日は外国貿易の輸出税還付の知識を共有します。
(1)増値税、消費税の徴収範囲内の貨物でなければならない。増値税、消費税の徴収範囲には、農業生産者に直接買収された免税農産物以外のすべての増値税課税貨物及びタバコ、酒、化粧品など11種類が消費税を徴収する消費品を挙げています。
なぜこの条件が必要なのかというと、輸出貨物の還付(免除)税はすでに増値税、消費税を徴収した貨物に対して還付または課税済みの税金と課税額を免除するしかないからです。増値税、消費税を徴収していない貨物(国の規定で免税する貨物を含む)は税金還付できません。
(2)必ず通関申告輸出貨物輸出とは、輸出の関門であり、自営輸出と委託輸出の2つの形態を含む。貨物が通関され、出国されたかどうかを区別するのは、貨物が税金還付(免除)の範囲を確定する主要な基準の一つです。国内で販売し、通関せずに出国する貨物は、別の規定がある者を除き、輸出企業が外貨で決済するか、人民元で決済するかに関わらず、輸出企業が財務上どのように処理するかにかかわらず、輸出貨物として税金還付をしてはいけない。
国内での販売に対して外貨を受け取った貨物、例えばホテル、ホテルなどが外貨を受け取った貨物などは、出国の輸出条件に合わないため、税金を還付(免除)することができません。
(3)財務上輸出販売処理しなければならない貨物。輸出品は財務の上でしか作れません。販売する処理後、税金の還付(免除)ができます。つまり、輸出還付税の規定は貿易的な輸出貨物にのみ適用され、非貿易的な輸出貨物に対して、例えば寄付の贈り物、国内で個人が購入し、海外に持ち出した貨物(別途規定者を除く)、サンプル、展示品、郵送品などは一般的に財務上で販売しないため、現行の規定により還付できません。
(4)受取済みで、照合された貨物でなければなりません。現行の規定により、輸出企業が税金還付(免除)を申請する輸出貨物は、すでに外貨を受け取り、外貨管理部門を通じて消込した貨物でなければならない。
一般的には、輸出企業が税務機関に税金還付(免除)を申請する貨物は、上記4つの条件を同時に備えていなければならない。しかし、生産企業(輸出入経営権のある生産企業、対外貿易企業に代理輸出を委託する生産企業、外商投資企業輸出貨物の還付(免除)税を申請する時、必ず中の一つの条件を増加しなければならない。即ち税還付(免除)を申請する貨物は生産企業の自産貨物でなければならない。
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