メキシコ経済省:織物と服装のラベル基準を改正
メキシコ経済省は2011年12月23日、メキシコの2006年織物と服装の公式ラベル要求基準を改正する決議を発表したNOM-004-SCFI、この基準は紡績製品、衣料品、部品、家庭用品のラベル基準を決定し、2006年基準は2006年6月21日にメキシコ連邦公報に最初に発表された。新しい要求は2012年2月23日に発効した。
改正後の規定はほとんどの紡績製品に適用され、その中で紡績成分は数量の50%を超えている。これには、すべての衣料品、関連する衣料品、家庭用ベッド製品が含まれます。しかし、特定の使い捨て製品や家庭用製品は含まれていません。
例外として、オーブン手袋、使い捨て雑巾、紙おむつ、生理用ナプキン、綿棒、ベビーウェットティッシュ、外装と包装のための材料、電気毛布があり、紡績原料から生産されたおもちゃ、仮面、家具、バンド、シールド、旗、ファスナー、および/またはファスナー、ボタン、および紡績材料からバックルが作られている。
新改訂が完了した後、2005年に標準NMX-A-099-INNTEXがNMX-A-099-INNTEX-2007に置き換えられた(紡績繊維とフィラメントの用語と分類)、2004年NMX-A 240-INNTEはNMX-A-240-INNTEX-2009に置き換えられた(紡績業界のアパレル紡績プロジェクトの保守説明記号-仕様)。
商標規範は連邦消費者保護法に基づいており、すべてのビジネス情報はスペイン語で明記しなければならないが、他の言語を付加することができる。
製品に裏地がある場合、裏地と製品が同じ材料を使用している場合、裏地はビジネス情報を繰り返す必要はありません。
繊維は総量の5%未満であり、「その他」とみなされる可能性がある。各製品の2つ以上の繊維が5%未満の場合、総量を「その他」とみなすことも可能である。例えば、60%綿と30%ポリエステル、4%ナイロン、4%スパンデックスと2%アクリル酸は、60%綿、30%ポリエステル、10%その他と見なすことができる。
•2つ以上の繊維を含む織物は、それぞれ5%以上の繊維内容をリストする必要があります。このリストの総量は100%でなければなりません。「羊毛」という用語は、羊または子羊、ウサギの毛、羊毛繊維を含むことができ、ラクダ、アルパカ、アルパカ、ラクダ繊維、および再加工またはリサイクルされた羊毛製品を含むことができる。
例えば、アルパカ55%、アルパカ45%、羊毛100%と表すことができます。
•織物、家庭用寝具、衣類及び部品については、2種類以上の繊維公差を3%とすることができる。ここでは、各繊維の総量の公差を指し、製品の総量の公差ではない。製品ラベルが綿40%と言うと、実際の綿含有量は37~43%になる可能性があります。なお、3%公差規定は単一繊維製品(例えば綿100%)には適用されない。
完成品の国家産地はスペイン語で明記するか、有効な公式対対外貿易一般規則の国家コードで明記しなければならない。
メキシコの公式基準では、服装と服装の補助材料の商業情報を明記することが求められている。服装やアクセサリーには、襟元、腰、その他の見える位置に永続的に明確な商標が必要であり、商標はスペイン語で次のような情報(またはその他の言語、スペイン語)を提供します。
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