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非課税役務を兼営する

2011/1/12 11:30:00 49

非課税役務を兼営する

納税者が非課税役務を兼営する場合は、それぞれ計算しなければならない。

商品

または課税役務と非課税役務の売上高。

それぞれ計算しないまたは正確に計算できない場合、非課税役務は貨物または課税役務と一緒に増値税を徴収しなければならない。


以上のように、非課税役務を兼営する場合は、三つの「二つ」に注意します。


(1)納税者の経営範囲には、財貨または課税役務の販売、非課税役務の提供を含む2つの業務が含まれる。

労務

;


(2)財貨または課税役務の販売と非課税役務の提供は同時に同一ではない

買います

つまり、同じ販売行為の中で発生したのではなく、つまり代金は二つ以上の消費者から徴収される。


(3)2つの行為はそれぞれ計算して、それぞれ2種類の税金を徴収します。即ち、増値税と営業税は、兼営の行為に対してそれぞれ計算しない或いは正確に計算しない場合、増値税を徴収します。


【例】A社はアルミニウム合金製の扉と窓を生産販売し、同時にアルミ合金製のドアと窓の設置業務を兼営しています。

2005年5月にB会社のアルミ合金の扉と窓に販売して税抜き収入10000元を取得しました。2005年6月にC会社に自分で購入したアルミニウム合金の扉と窓を設置して、税抜き労務収入3000元を取得しました。

A社の生産販売と設置業務は別々に計算できます。


分析:A社のアルミニウム合金の販売窓と取り付け業務は異なった月に発生した二つの販売行為、一つは貨物の販売行為、もう一つは販売労務行為です。二つの販売行為の代金はそれぞれB会社とC会社の二つの部門から徴収します。A社のこの二つの販売行為はそれぞれ増値税と営業税の計算ができます。


この例から分かるように、この2つの販売行為は3つの「2」の条件に合致しているので、この行為は混合販売ではなく兼営行為です。

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