ホームページ >

中華人民共和国の華僑の権益保護法

2010/12/13 18:15:00 123

中華人民共和国の華僑の権益保護法

1990年9月7日、第7回全国人民代表大会常務委員会第15回会議が採択された。


2000年10月31日第9回全国人民代表大会常務委員会第18回会議

〈中華人民共和国華僑の権益保護法〉

修正する


第一条居留者、居留者の合法的な権利と利益を保護するために、憲法に基づき、本法を制定する。


第二条華僑とは帰国して定住する華僑のことである。

華僑は外国に居住する中国公民に指定されている。

華僑家族とは華僑、帰居華僑の国内にいる家族のことです。


本法に称する居留家族は、華僑、帰居華僑の配偶者、父母、子供及びその配偶者、兄弟姉妹、祖父母、祖父母、孫の子供、外孫の子供、及び華僑、帰居華僑と長期扶養関係があるその他の親族を含む。


第三条居留民、居留家族は憲法と法律で規定された公民の権利を有し、かつ憲法と法律で規定された公民の義務を履行し、いかなる組織または個人も差別してはならない。


国は実際の状況と華僑、居留家族の特徴に基づき、適切に配慮し、具体的な方法は国務院或いは国務院の関連主管部門によって規定されている。


第四条県級以上の各級人民政府及びその僑務業務を担当する機構は、関係部門を組織して、帰居民、居留者の合法的権益を保護する業務を行う。


第五条国は帰国定住の華僑に対して配置を与える。


第六条全国人民代表大会と華僑の人数が多い地区の地方人民代表大会には適当な定員の居留代表があるべきである。


第七条居留、居留家族は法により社会団体の設立を申請し、居留者、居留家族の必要に適する合法的な社会活動を行う権利がある。


居留者、居留家族が法により設立された社会団体の財産は法律によって保護され、いかなる組織または個人も侵犯してはいけない。


第八条中華全国帰国華僑連合会と地方帰国華僑連合会は居留、居留家族の利益を代表して、法により帰着華僑、居留家族の合法的権益を守る。


第九条国は居留民を配置する農場、林場などの企業に対して扶助を与え、いかなる組織または個人もその合法的に使用する土地を侵占してはならず、その合法的権益を侵害してはならない。


帰郷した華僑の農場や林場などの企業があるところには、必要に応じて学校や医療保健機関を合理的に設置し、国は人員、設備、経費などの面で扶助することができます。


第十条国は法により帰着華僑、居留民従業員の社会保障権益を保護する。

雇用単位及び居留民、居留民従業員は法により現地の社会保険に加入し、社会保険費用を納付しなければならない。


労働能力を喪失し、経済的な供給源がない、あるいは生活に困難な華僑、居留家族がある場合、現地の人民政府は救済を与えなければならない。


第十一条国家は帰僑、居留家族が法により産業を興し、特にハイテク企業を興し、各級の人民政府はその合法的権益を支持し、法律の保護を受けなければならない。


第十二条華僑、華僑の家族は国内で公益事業を興し、各級の人民政府は支持を与え、その合法的権益は法律の保護を受けるべきである。


帰国華僑、海外の親戚や友人が寄付した物資が国内の公益事業に使われる場合、法律、行政法規の規定に従って関税と輸入環節の増値税を減税または免除する。


第十三条国は法により帰着華僑、居留家族の国内私有家屋の所有権を保護する。


法により居留民、居留民の私有家屋を収用、解体・移転する場合、建設単位は国の関連規定に従い合理的な補償と適切な配置をしなければならない。


第十四条各級の人民政府は、居留、居留家族の就業に対して配慮を与え、必要な指導とサービスを提供しなければならない。


帰国華僑の学生、帰国華僑の子女と華僑の国内にいる子供が進学し、国の関連規定に従って配慮を与えます。


第十五条国は居留民、居留家族の居留外貨収入を保護する。


第十六条居留者、居留家族は海外の親友の遺贈または贈与を受ける権利がある。


居留者、居留家族が海外遺産を相続する権益は法律によって保護されます。

居留者、居留家族は海外の財産を処分する権利があります。

{pageubreak}


第十七条居留民、居留家族と国外の親友との往来と通信は法律によって保護されている。


第18条居留者、居留家族は出国を申請し、関係主管部門は規定の期限内に手続きをしなければならない。


帰国華僑、居留家族が確かに国外の直系親族の危篤、死亡または期間限定で海外財産などの特殊な状況を処理するために出国が必要な場合、関係主管部門は申請者の有効な証明に基づいて優先的に手続きをしなければならない。


第十九条国は帰国華僑、居留家族の海外帰省の権利を保障する。


帰国華僑、居留民の従業員は国家の関連規定に基づいて出国して親族訪問の待遇を受ける。


第二十条居留、居留家族は国家の関連規定により出国定住を申請でき、出国定住を許可された場合、いかなる組織または個人もその合法的権益を損なってはいけない。


退職、退職した華僑、居留民の従業員が出国して定住した場合、退職金、退職金、年金が支給されます。


第二十一条帰華僑、居留家族が自費で出国学習、講義を申請した場合、或いは商売をして出国した場合、その所在機関と関係部門は便宜を提供しなければならない。


第二十二条国は、華僑、居留家族の海外における正当な権益に対し、中華人民共和国が締結又は参加する国際条約又は国際慣例に基づき、保護を与える。


第二十三条居留民、居留家族の合法的権益が侵害された場合、侵害者は関連主管部門に法により処理するよう要求する権利があり、又は人民法院に訴訟を提起する。

帰国華僑連合会は支持と援助を与えなければならない。


第二十四条国家機関の職員が職務を怠ったり、職権を乱用したりして、帰華僑、居留家族の合法的権益に損害を与えた場合、その所在機関または上級主管機関は是正または行政処分を命じなければならない。犯罪を構成する場合、法により刑事責任を追及する。


第二十五条任意の組織または個人が華僑、居留家族の合法的権益を侵害し、居留者、居留者の財産損失またはその他の損害をもたらした場合、法により民事責任を負う。犯罪を構成する場合、法により刑事責任を追及する。


第26条本法第9条第1項の規定に違反して、不法に居留民を配置した農場、林場の合法的に使用する土地を占用し、関係主管部門は返還を命じなければならない。損失をもたらした場合は、法により賠償責任を負う。


第二十七条本法の第十三条の規定に違反して、帰国華僑、居留家族が国内の私有家屋を不法に占拠した場合、関係主管部門は返還を命じなければならない。損失をもたらした場合、法により賠償責任を負う。


第二十八条本法第二十条第二項の規定に違反して、発止、源泉徴収、不法占拠または国外退去定住の居留者、居留家族の離休金、退職金、年金を流用した場合、関係機関または関係主管部門は、再発行を命じ、かつ法により賠償を与えるべきである。


第29条国務院は本法に基づいて実施弁法を制定する。


省、自治区、直轄市の人民代表大会常務委員会は、本法と国務院の実施方法に基づき、実施方法を制定することができる。


第三十条本法は1991年1月1日から施行する。

  • 関連記事

輸出税金還付のよくある問答

渉外法規
|
2010/12/10 16:22:00
84

海外に関わる法律は何ですか?

渉外法規
|
2010/12/9 17:18:00
131

各国の税関インボイスを記入する際に重視すべき事項

渉外法規
|
2010/12/4 17:31:00
100

輸出権の手続き

渉外法規
|
2010/12/1 17:52:00
86

拥有进出口权的公司还需哪些证件?

渉外法規
|
2010/12/1 17:49:00
359
次の文章を読みます

ホテルの電話応対サービス規範

電話は人々の生活の中で使われています。ホテル業界での使用はますます普及しています。電話情報は宴会、旅行団、または大型ビジネス会議の予約かもしれません。