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「労務契約」と「労働契約書」の違いは何ですか。

2010/11/8 17:05:00 255

『労務契約』『労働契約書』の区別

最も広義の角度から言えば、労務を支給対象とする契約、例えば請負契約、委託契約、保管契約、雇用契約。次のように定義できます。労務契約労務を標的とした契約タイプであり、請負契約、基本建設請負契約、輸送契約、技術サービス契約、委託契約、信託契約、仲介契約などを含む。


 労務契約と労働契約また明らかに区別:


1、契約の性質が異なる。雇用契約は被雇用者が雇用者にサービスを提供する契約である、労働契約とは、使用者と労働者との間で労働関係を定める労働用契約である。


2、契約の目的が異なる。雇用契約は労務の提供を目的としており、雇用者の雇用使用者の労働行為に対する支配を契約の標的としているが、労働契約は労働者が雇用単位の内部メンバーになることを目的としている。


3、国の介入を受ける程度が異なる。雇用契約のより多くの体現は当事者の意思自治であり、当事者が平等に協議し一致した結果であり、国の介入の程度は小さい、労働契約は当事者の意思自治を体現する以外に、より多くの内容は国の介入を体現し、労働法は契約の締結手続き、使用者の義務、労働条件、労働保護、最低賃金、契約の解除などに対して特別な規定を行い、国の労働者に対する特別な保護を体現している。


4、主体とその関係が異なる。労働契約の一方は労働者であり、他方は使用者である。その適用範囲は会社の雇用面に限られ、労働者は雇用単位の内部メンバーになった後、その内部の規則制度を遵守し、一定の職種または職務の仕事を引き受けなければならない。労働者と雇用単位は指導者と指導された従属関係である。労務契約は上記の特徴を備えていない。


5、法律調整が異なる。労働契約は労働法によって調整される。雇用契約は民法調整に属しなければならない。契約法は明確に規定されていないが、司法実践には民法を適用して調整する。


6、契約紛争の処理手順が異なる。労働契約に紛争が発生した場合、紛争は労働法の規定を適用して処理しなければならず、仲裁機構または裁判所は使用者が労働契約を継続して履行することを裁判することができる、同様に、契約解除は一定の法定手続きに従うべきである。雇用契約に紛争が発生した場合、裁判所は直接受理し、民法の規定処理を適用することができる。解除には特別な手続きはなく、双方はいつでも雇用関係を解除することができる。


 労働契約とは?


「労働法」第16条は、労働契約は労働者と使用者が労働関係を構築し、双方の権利と義務を明確にする合意であると規定している。


労働契約と労務契約は混同しやすい2つの契約であり、どちらも人の労働を支給対象とする契約である。労働契約は労働法第16条の規定に基づいて「労働者と使用者が労働関係を確立し、双方の権利義務の合意を明確にする」。労務契約とは通常、雇用契約を指す

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