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原料薬の輸出手続きはどうすればいいですか?

2010/10/30 17:29:00 225

輸出薬品検査規定

  輸出薬品検査機構


輸出薬品は各省、自治区、直轄市薬品検査所が技術審査を行い、所在地の衛生庁が審査承認した後、輸出を許可する。


  輸出薬品管理の基本原則


1、輸出薬品を生産する単位は、医薬品生産企業の許可証を持たなければならない。


2、薬品の輸出は海外から商品を受け取る側から品質要求を提出しなければならない。国内製薬企業は実際の生産可能状況に基づき、双方は協議し契約を締結する。


3、治療効果の不確定及びその他の原因に対して、国内では医薬品の生産又は販売及び使用を中止し、原則として輸出しない。外国からの注文がある場合、対外貿易部門は契約書の副本を持って所在地の衛生庁に申告し、許可された後、輸出することができます。


4、双方が契約した医薬品の標準はいずれも中国の薬局の要求に従って、原則として近版の薬局典によって輸出を生産するべきです。


 輸出薬品の品質基準


外国貿易部門が外国と締結した供給契約に基づいて規定された品質基準を根拠とします。


  輸出薬品の関係決まりをつける


1、国内の3級標準に適合して生産された外国向け医薬品の各規格は国内の医薬品と完全に一致している場合、生産工場が所在地の衛生庁に報告し、現地の薬検所に郵送して技術審査を行い、例えば薬品の品名、規格、処方箋などは国内の三級基準に合致している場合、品名、規格、処方の理由或いは根拠を提出し、所在地の衛生庁に報告し、現地の薬検所に郵送する(添付)。


2、海外の製品を模倣したり、外商から提供された処方箋に基づいて生産された輸出薬品は生産工場から理由を提出し、薬品の関連参考資料を所在地の衛生庁に報告し、現地の薬検所(見本添付)に郵送しなければならない。


3、衛生庁は生産に同意した外国向けの商品を承認しました。プロジェクトの修正があれば、衛生庁に報告して審査し、薬検査所(輸出サンプル付き)に郵送して技術審査を行うべきです。衛生庁の許可を得ていない薬品はすべて輸出禁止です。


4、中性包装、プレート包装、お客様が委託して加工した中国と西洋の薬品については、薬屋が手紙を持って、対外成約契約の副本を添付して所在地の衛生庁に届け出て、現地の薬検所に郵送します。


5、薬品の輸出、国内でまだ生産が許可されていない新薬は、製薬工場が衛生部が公布した「新薬承認弁法」に従って処理しなければならない。


6、麻酔薬と精神薬品を輸出する場合は、衛生部に申請し、輸入国政府主管部門が発行した輸入許可書を提出し、衛生部の審査を経て、麻酔薬の輸出許可証、精神薬品の輸出許可証を発給した後、輸出手続きを行うことができる。


 外用医薬品の国内販売について


輸出用の医薬品は、衛生行政部門の批准を経ずに国内販売の中西薬品として使用してはいけません。もし医薬品工場が国内販売を必要とするなら、所在地の衛生庁に申告しなければなりません。承認された後、市場で販売することができます。


輸出薬品の検査


1、申告します。


2、登録番号。


3、技術審査。


4、承認を申請する。


5、証明書を発行する。


輸出入薬品の検査は有料です。


輸出入薬品の検査費用は衛生部の規定の料金基準で検査費、サンプリング費及び証明書の発行費を徴収する。

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