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創業者は税金の知識を知らないではいけません。

2010/9/24 15:14:00 57

創業者の税金知識

1、税金の種類(1)増値税です。従事する商業経営する個人経営者は通常、売上高の4%の徴収率で増値税を納めます。工業生産に従事する場合、徴収税率は6%です。今年の危機の影響は全部で3%です。(2)消費税です。芋類白酒、爆竹生産に従事する個人経営者は売上高に応じて15%の消費税を納めなければならない。(3)営業税。サービス業に従事する個人経営者は、営業収入の5%から10%の営業税を納めなければならない。(4)都市維持建設税。この税金は個人所得者が納付した増値税、消費税、営業税の税額に基づいて徴収し、1%から7%の地域別税率を実行します。(5)個人所得税。その中で、生産、経営所得は5%から35%までの5級超過分の累進税率で納税しなければならない。配当、配当所得、財産賃貸所得の場合税率20%です。(6)不動産税。その中で、不動産の剰余価値によって税金を計算する場合、税率は1.2%です。家賃収入によって税金を計算する場合、税率は12%です。(7)都市土地使用税。これは都市部の土地を利用する者に徴収し、地域によって異なる幅の税額基準を実行するものです。(8)屠殺税この税は屠殺または買収、**牛、羊などの課税対象家畜に対して徴収し、定額税率または比例税率を使用する。


2002年から2003年12月31日まで、現地労働と社会保障部門の査発を持っている一時帰休者はコミュニティ住民サービス業に従事しています。国家税務総局の国税発[99]43号の文書精神に基づき、三年以内に三税免除の政策を享受できます。その8つの業界は家庭清潔衛生サービス、初級衛生保健サービス、幼児介護と教育サービス、障害児教育訓練と委託サービス、養老サービス、病人介護と幼児、学生送迎サービス(タクシー送迎を除く)、避妊節育相談、優生相談です。3、外資系企業所得税を統合することにより、国内外資系企業の新たな税制はすでにWTOに加盟してから実施されているということです。新税制の下で、内外資企業の所得税は合併して、所得税の税率は25%です。新税制の規定税率の減免は業界によって制定され、国が奨励する業界はより多くの優遇を受けることになる。また、外資企業が現在独占的に享受している配当金は前納所得税、再投資税金還付などの優遇を取り消すことができる。外資企業の税金項目は都市部土地使用税、家屋税、車船使用税、固定資産投資方向調整税など7項目に調整され、国内企業または個人が支払う税金と一致する。

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