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商標国際登録の禁忌はどれぐらい知っていますか?

2008/4/2 11:53:00 18

商標国際登録の禁忌はどれぐらい知っていますか?

1.多くの国の商標法では、地理的名称は商標として登録できないと規定されています。

例えば、中国で有名な「中華」ブランドのタバコ、歯磨き粉、「上海」ブランドのテレビ、花露、「青島」ブランド、「北京」ブランドのビールなどは、ずっと前から中国で登録されていましたが、海外ではこのような商標は登録されません。地理名称は多くの国で商標として登録できないからです。

  



2.一部の国では数字を商標として使用してはいけない。

例えば「555」の札はパキスタンやケニアなどで申請されても承認されていません。

  



3.スウェーデンの国旗の主色は青で、スウェーデンでは青は商標として使用されていません。

  



4.アラブ諸国は黄色を商標として使用してはいけません。

  



5.フランス人は「スペード」は死人の象徴であり、「桃の花」は不吉なものであるとして、「スペード」と「桃の花」はフランスでは商標としての図形使用が禁止されています。

  



6.イタリアでは菊を「国花」として使用していますので、イタリアでは菊を商品の商標として使用しないでください。

  



7.日本では菊を皇室の象徴と見なし、菊の花を商標として使用することを避ける。

  



8.ラテンアメリカの国では菊の花を妖花と見なしていますので、これらの国では菊の模様は商標に使わないほうがいいです。

  



9.オーストラリアではウサギを商標として使うことはタブーです。

オーストラリアは羊毛が豊富で、牧草の繁殖を重視しています。ウサギが芝生を壊すのを恐れています。

  



10.インドなどアラブ諸国では豚の図形を商標として使用してはいけません。

  



11.イギリス人は商品の装飾としての肖像を嫌う。

  



12.北アフリカの一部の国では、犬を商標として使うことはタブーです。

  



13.国際的には三角形を警告マークとして使用していますので、三角形は商標として使用できません。

  



14.チェコ人は赤い三角は毒のある標識だと思っています。

例えば上海のブランド「三角」のタオルはチェコに登録する時に特に注意が必要です。

  



15.トルコでは緑三角は「無料サンプル」という意味ですので、商標として使わないほうがいいです。

  



16.多くの国ではバラの花は親友へのプレゼントとして有名ですが、インドやヨーロッパの一部の国では弔いの品として使われていますので、商標としては使えません。

  



17.パンダはアフリカの一部の国ではタブーで、商標として使用できません。

中国の「パンダ」ブランドの製品はアフリカの一部の国で商標登録が難しいです。

  



18.イスラム教を信奉する国では六角形を商標として使用してはいけません。これらの国はこのマークの商品の輸入を禁止しています。

  



19.イギリス人は山羊を「いかがわしい男」と表現しています。例えば「ヤギ」ブランドの製品はイギリスでは商標登録が難しいです。

  



20.中国語の「芳」のピンインは「Fang」で、英語の単語としては「毒蛇牙、狼牙」という意味ですが、英語を母国語とする国で使うのは怖いかもしれません。商品の商標として使うなら、特に注意が必要です。

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