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交通費補助、交通費精算のための財政税処理

2017/2/23 22:38:00 37

交通費補助金、交通費精算、財政税

  一、会計処理

第二条の規定により、企業が従業員に提供する交通、住宅、通信待遇は、すでに貨幣化改革を実行している場合、月ごとに標準的に支給または支給する住宅手当、交通補助金または車改革補助金、通信補助金は、従業員給与総額に組み入れ、従業員福利費管理に組み入れないこと。

実務処理:これから分かるように、税屋は現行の会計制度の規定に基づいて、あなたの会社は月ごとに標準的に従業員に支払う交通手当を従業員の給与処理に計上しなければならない。即ち「未払従業員給与-賃金」に計上し、切符で精算する交通費は「未払従業員給与-従業員福利」に計上して計算する。

  二、企業所得税の処理

政策根拠:「国家税務総局の企業給与・従業員福利費控除問題に関する通知」(国税書簡[2009]3号)の規定によると、企業の従業員福利費は従業員の衛生保健、生活、住宅、交通などに支給された各種補助金と非貨幣性福利を含み、企業が従業員に支給した公地勤務手当、医療計画を実行していない企業の従業員医療費、従業員扶養直系親族医療補助金、熱供給費、交通費、従業員手当、従業員手当、従業員手当、暑気手当、従業員手当、食堂費、従業員手当、従業員手当、従業員手当、従業員手当、従業員救済費、その他の交通費、従業員これから分かるように、企業が従業員の交通費を支払うのは、企業所得税の中の「従業員福利費」の範疇に属するのです。

国家税務総局の企業概要給料給従業員の福利費などの支出税引き問題に関する公告(国家税務総局公告2015年第34号)の規定により、2014年度及び以後年度の企業所得税から計算して納付する。上記条件に同時に適合できない福祉手当は、国税書状〔2009〕3号書類の第3条に規定する従業員福利費として、規定により規定額の税金を計算する前に控除しなければならない。

  実務処理:

1.給与・給与と一緒に支給する交通手当(領収書不要)については、給与・給与として利用でき、実際の税引き前控除による。

2.切符で精算した交通費に対しては、従業員の福利費を計上し、規定に基づいて限度額の税金を計算する前に控除しなければならないので、切符を買わないほうがいいですよ。

3.切符で精算した実費を交通費として計上し、関連規定に従ってコストと費用の明細を入力し、関連規定に従って税引き前控除しなければならない。例えば、出張旅費の中の交通費。

  三、個人所得税

政策根拠:「国家税務総局の個人の公務用車制度改革による補助金所得についての個人所得税徴収問題に関する通知」(国税書簡〔2006〕245号)の規定により、公務用車制度の改革により現金、精算等の形で従業員個人に支払う収入は、個人が公務用車補助収入を取得するものと見なし、「給与、給与所得」プロジェクトに従って個人所得税を計算し、具体的な徴収方法は、「国家税務総局の個人所得政策に関する通知」(1999)の2号による。

「国家税務総局の個人所得税に関する政策問題に関する通知」(国税発〔1999〕58号)第二条の規定:個人が公務用車と通信制度の改革により取得した公務用車、通信補助金収入は、一定の標準的な公務費用を差し引いた後、給与、給与所得項目によって個人所得税を計算する。月ごとに支給された場合、当月賃金に組み込まれ、給与所得は個人所得税を計算する。月ごとに支払わない場合、所属月に分解して当該月賃金、給与所得と合算して個人所得税を計算する。公務費用の控除基準は、省級地方税務局が確定する。

  実務処理:

1.交通補助金は一定の標準的な公務費用(各省級地方税務局標準)を差し引いた後、給与、給与所得項目によって個人所得税を計算します。月ごとに支給された場合、当月賃金に組み込まれ、給与所得は個人所得税を計算する。月ごとに支払わない場合、所属月に分解して当該月賃金、給与所得と合算して個人所得税を計算する。

特別注意:一定の標準的な公務費用を差し引いて、所得税を計算します。

2.個人は領収書で実際に発生した交通費を清算する場合、個人所得税を支払う必要がない。

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