越境電子商取引の新政策「カード」はどこにあるのか
国務院の許可を得て、『クロスボーダー電子商取引小売輸入商品リスト』の関連監督管理要求は1年間の過渡期を設置し、税関総署、品質検査総局はこのほど実施を通知した。国境を越えた電子商取引のニューディールは4月8日から実施され、1カ月以上にわたって実施されているが、なぜ規制に関する移行期間を1年設ける必要があるのか。国境を越えた電子商取引のニューディールはいったい「カード」はどこにあるのか。記者は関係部門と専門家にインタビューした。
通関書1枚で国境を越えた電子商取引を倒すのは難しく、海外の「掃物」は原産地証と契約書を手に入れられない
「国境を越えた電子商取引は貿易属性を持っているので、新しい政策は税収を調整するのは理解できるが、現在国境を越えた電子商取引は海外からの仕入れが大きな問題となり、業界の発展に直接影響を与えている」と国境を越えた電子商取引の貿易責任者は言う。4月8日のニューディール実施後、国境を越えた電子商取引の輸入商品は一般的な貿易要求に基づいて通関書を提供しなければならない。この「通関書」が彼らを困らせた。
通関伝票とは、検査検疫機関が発行した入国貨物通関伝票のことで、「検査検疫法検査目録」に登録されている商品に対して、購入者は原産地証明書と検査検疫証明書などの材料を提供しなければならず、化粧品、保健品などの商品は食薬監総局に登録しなければならない。企業は検査を完了して検査検疫部門が発行した通関書を取得してから、税関に通関することができます。
長い間、一般的な貿易輸入貨物はこのプロセスを歩んできたが、何の問題もなかった。しかし、なぜ国境を越えた電子商取引のところに着いたら効かないのでしょうか。
実際、越境電子商取引の輸入ルートは、一般貿易とは大きく異なる。一般貿易は通常、メーカーから直接仕入れているので、原産地証明書、契約書、領収書、箱詰め伝票、関連文書などを提供することができます。しかし、越境電子商取引のサプライチェーン組織モデルの多くは海外の「一掃」であり、つまり購買チームや購買手が海外のスーパー、売り場などで大量に商品を購入するというモデルでは、越境電子商取引は商品の販売領収書しか手に入らず、原産地証や契約書などの単証を取得できないことは明らかである。現在、購入規模とルートの制限を受けて、多くの越境電子商取引企業は海外サプライヤーと直接協力する要求を達成することが困難である。
同時に、「国境を越えた電子商取引小売輸入商品リスト」では、保税商品の「一線」を購入する際には、貨物に基づいて通関書を検査し、化粧品、乳幼児用調合粉ミルク、保健食品などの商品に対して初の輸入許可ロット、登録または届出の要求を提出する必要があると規定している。
{page_break}多くの国境を越えた電子商取引によると、実際に税関は輸入品の通関が迅速で、主に前の手続きができないため、輸入品が「カード」になったという。登録、届出手続きは数ヶ月で完了するものもあれば、1年以上かかるものもあります。
過渡期内に、試験都市のネット通販保税商品の「一線」入区は通関書の検査をしばらく行わない
2012年以来、天津、上海、杭州、寧波、鄭州、広州、深セン、重慶、福州、平潭など10の試験都市が展開されたネット通販保税輸入と直接購入輸入業務、その他の一部の都市でも直接購入輸入業務を展開している。
「越境電子商取引企業が徐々に規制要件に適応するため、今回は越境電子商取引の小売輸入に関する規制措置に1年間の移行期間を設けた」と財政部の関係責任者は述べた。移行期間内、つまり2017年5月11日までに、上記10のパイロット都市が運営するネット通販保税商品の「一線」への入区時に通関書の審査をしばらく行わず、化粧品、乳幼児用調合粉ミルク、医療機器、特殊食品(保健食品、特殊医学用途調合食品などを含む)の初回輸入許可ロット、登録または届出要求をしばらく実行しない、すべての地域の直販モデルに対しても、上記商品の初回輸入許可ロット、登録、または届出要件はしばらく実行されません。
同時に、「越境電子商取引小売輸入商品リスト」の範囲内の越境電子商取引小売輸入商品は、引き続き越境電子商取引税収新政策の規定に従って課税される。
中国社会科学院財経戦略研究院税収研究室の張斌主任は、「国際的に見て、大きな改革や新しい政策は、一般的に事前に案を公表する必要がある。そして一定の過渡期を設置し、企業と市場を政策規則の変更に適応させる。
張斌氏は、今回の国境を越えた電子商取引の新政権登場は、関係部門が前期に多くの調査研究と準備をしたにもかかわらず、政策が公布されてから実施まで2週間以上しかなく、実施の前日に商品リストを公表することさえ、確かに少し慌ただしくなったと考えている。企業は十分に準備する時間がなく、慣れるのは難しい。幸いなことに、この政策の「パッチ」はまだタイムリーで、1年の過渡期に国境を越えた電子商取引を一息入れ、徐々に監督管理の要求に近づくことができる。監督管理部門にも探索の時間を持たせ、監督管理モデルを国境を越えた電子商取引の特徴により適応させる。
政策制定は合理性を考慮し、実際の操作性も考慮しなければならない
1年はただの過渡期であり、国境を越えた電子商取引の監督管理措置が塵も落ちていないことを意味する。社会的に注目されているが、1年後に国境を越えた電子商取引の貿易の新しいモデルは変わりますか?関係部門の監督管理措置は調整されますか?
「越境電子商取引の新政策は設計上、政策の合理性を重視しているが、操作性には明らかに不足しており、これは今後改革案を出す際に特に注意しなければならない問題だ」と上海財経大学公共政策・ガバナンス研究院の胡怡建院長は述べた。新政策は小売輸入商品の貿易属性を明確にし、税収政策の調整を通じて、新興業態と伝統業態、国外商品と国内商品の税負担をより公平にするが、具体的な操作段階では、綿密で厳密ではないように見える。
例えば、『越境電子商取引』小売り輸入.商品リスト』には配合乳粉がリストされていますが、食品安全法に従って登録する必要があるという注釈が追加されています。現在の実際の状況は、「乳幼児用調合乳粉末製品調合登録管理方法」はまだ制定過程にあり、具体的に実施されていない。最後に財政部関税司は、国家食品医薬品監督管理総局の意見に基づき、2018年1月1日から、我が国で販売されている乳幼児用調合乳粉、国境を越えた電子商取引小売を通じて輸入された乳幼児用調合乳粉を含む乳幼児用調合乳粉について、法律に基づいて製品調合物登録証明書を取得しなければならないと回答した。
また、越境電子商取引商品の貨物属性に基づいて、検査検疫は法に基づいて通関書を発行しなければならない。一方、「越境電子商取引小売輸入商品リスト」では、法検査が必要な商品は36%にすぎず、多くのコード商品は影響を受けず、スムーズに通関できるはずだ。実際、法検が必要な商品の種類は多くないが、多くはヒット商品で、商品の9割以上を占めている。この実態は関係部門の当初の予審とも明らかに異なっている。
「国境を越えた電子商取引は新しいものであり、政策制定が一挙に最善を尽くすことはできない。しかし、関係部門が方案を設計する際には、困難と問題をより十分に考慮し、国境を越えた電子商取引の特徴に対して政策の着地接続をしっかりと行い、業界の発展に影響を与えないようにしなければならない」と胡怡建氏は述べた。
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