帳簿の有効化表の記入の基本要求
保証のために会計帳簿記録の適法性と資料の整合性を明確にし、記帳責任、会計担当者が帳簿を有効にする時は、帳簿有効化表(即ち「管理者一覧表」)を記入する。以下は小编がまとめた帐簿の有効表の记入要求です。一绪に勉强しましょう。
1、記帳者の名前と会計係人員名と印鑑を押して慎重と責任を示す。
2、有効期限と有効帳簿の開始ページ数を記入する。有効にしているのが帳簿を予約した場合、ページ数はすでに印刷されているので、記入する必要がない。ルーズリーフ式帳簿を有効にして、ページ数は待つことができる。装丁して冊子にする時に記入します。
3、会社の財務公印を捺印して、厳粛さを示す。
4、記帳者または会計主管者の業務が変動した場合は、帳簿の引渡し手続きを行い、かつ有効表に引渡し日及び受取人、監交人の名前を明確に記録し、公印を捺印しなければならない。
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領収書の仕事はずっと会計士の仕事の中の重要さで、会計係は領収書の問題を処理する時、極めて間違いを犯しやすいです。現在発生しやすい領収書問題について以下のようにまとめます。
【お聞きしたいのですが、海外からの領収書はどうやって入金しますか?税務部門に登録してください。
【解答】「中華人民共和国領収書管理弁法」(中華人民共和国財政部令第6号)文書の規定によると、単位と個人が中国国外から取得した納税に関する領収書または証憑は、税務機関が納税審査時に疑義がある場合、国外公証機関または公認会計士の確認証明書の提供を要求し、税務機関の審査を経て承認した後、記帳計算の証憑とすることができる。
そのため、貴社が国外の証明書を取得した場合は、列記することができますが、税務機関の審査時には、貴社から確認書を提供する必要があります。
【問題】税務検査において、ある企業がいくつかの領収書を取得したかに疑問があり、企業はすでに原価に計上し、かつすでに企業所得税の前に差し引きました。領収書を送りました。領収書を受け取ってから、この業務、支払は全部真実であることを確認しました。領収書を発行したのは領収書だけです。この企業が取得した領収書の内容はこの業務、支払金額などと一致している場合、領収書を発行する側に領収書を交換しなければならないですか?
【解答】納税者が実際の取引をし、善意で「大頭小尾」の領収書を取得した場合、領収書が発行元の納税者所在地の所轄税務機関の返書証明によると、領収書は発行元が自ら税務機関を発売して購入し、切符を買う側、発行側、取引先、領収書に記載されている金額と一致する場合、その取得した領収書は税引き前控除の証拠とします。
【問】納税者が増値税専用領収書を発行する場合、貨物の種類が多い場合、領収書はどのように発行しますか?
【解答】「国家税務総局の増値税専用領収書の使用規定の改訂に関する通知」(国税発[2006]156号)の規定により、一般納税者が貨物を販売するか、課税役務を提供するかについては、専用領収書をまとめて発行することができる。専用発票をまとめて発行する場合、偽造防止税控システムを使って「販売貨物または課税役務一覧」を発行し、財務専用印または領収書専用印を捺印する。
【質問】弊社は速達会社の領収書を取得しましたが、発行会社の名前を記入していません。財務担当者は直接に手書きで記入します。このような状況で発生した真実で合理的な費用は、企業所得税税引き前に控除できますか?
【解答】「企業所得税法」第八条では、企業が実際に発生した取得収入に関する合理的な支出は、原価、費用、税金、損失及びその他の支出を含み、課税所得額を計算する際に控除することができる。「国家税務総局の税金徴収管理の若干の具体的措置に関する通知」(国税発〔2009〕114号)第6条の規定により、企業所得税の税引き前控除項目の管理を強化する。規定に従って取得していない合法的かつ有効な証拠は税引前に控除してはならない。「領収書管理弁法」の第二十二条の規定では、法規に合致しない領収書は、財務精算の証憑として、いかなる単位と個人も拒絶する権利があります。第二十三条規定では、領収書を発行するには、法規の時間制限、順序に従い、欄、全部の回数を一度にそのまま作成し、単位の財務印鑑または領収書専用印鑑を捺印しなければならない。そのため、企業が領収書を請求する時は上記の規定により、領収書を取得する時は、必ずその合法性に注意してください。記入項目が不備で、内容が真実ではなく、財務印鑑や領収書専用印などの規定に合わない領収書を捺印していません。
【問題】裁判所は企業が賠償金を支払うと判決しましたが、領収書が取れません。この支出は税引き前控除できますか?
【解答】「企業所得税法」第八条では、企業が実際に発生した取得収入に関する合理的な支出は、原価、費用、税金、損失及びその他の支出を含み、課税所得額を計算する際に控除することができる。従って、当該賠償金の支出が企業の生産経営に関連し、かつ企業が契約行為により発生したものである場合、税引き前控除ができる。裁判所は企業が賠償金を支払うと判決し、企業は裁判所の判決文と受取人が発行した領収書を差し引き証拠として使用することができる。
「財政部国家税務総局の上海市で交通運輸業と一部の現代サービス業営業税の増値税徴収試行に関する通知」(財政税〔2011〕111号)の規定に基づき、販売方または提供側から取得した増値税専用領収書に明記された増値税額は売上税額から控除される。但し、下記項目の仕入税額は売上税額から控除してはいけません。その中に関連する固定資産、特許技術、非特許技術、商誉、商標、著作権、有形動産賃貸とは、上記項目に専用に用いる固定資産、特許技術、非特許技術、商誉、商標、著作権、有形動産賃貸のみを指す。(二)異常損失の購入貨物及び関連する加工修理修理修理労務と交通運輸業サービス。(三)異常損失の製品、完成品に使われる購入貨物(固定資産を含まない)、加工修理修理修理修理サービスまたは交通運輸サービス。(四)受け入れた旅客輸送サービス。(五)自家用の応募消費税のオートバイ、自動車、遊覧船は交通運輸業のサービスを提供する運送手段とレンタルサービスの標的となるものを除く。
したがって、営業税の改定による増値税一般納税人の課税サービスは、控除が可能な範囲に属し、かつ合法的な控除証憑を取得することにより、仕入税額を控除することができます。
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