サービス期間内に労働契約を解除して違約金を支払う方法
李氏は2007年6月14日に広州市のある技術有限会社に入社し、エンジニアとして働いていた。2008年10月、会社は李さんを作ることができる人材だと思って、海外に行って3ヶ月の技術知識を訓練するように手配して、全部で12万元の訓練費を費やしました。李氏が研修を終えて帰ってきた後、会社は「技術サービス協定」を締結し、李氏が2009年3月1日から2012年2月28日まで会社に対するサービス期間とすることを約束した。3年以内に李氏はできるだけ会社にサービスを提供しなければならず、退職を申請してはならない。そうしないと、会社に違約金15万元を支払わなければならない。2010年4月13日、李氏は会社が支払う賃金が低すぎるとして一方的に労働契約を解除し、会社は「技術サービス協定」のサービス期限に違反しているとして、現地の労働紛争仲裁委員会に仲裁を提起し、李氏に15万元の違約金を支払うよう要求した。すみません、会社の主張は理にかなっていますか?
弁護士によると
広東華誉弁護士事務所の鄭賢春弁護士は、本件紛争のしょうてん奉仕期間を約定する労働である契約書履行が発生する過程で、労働者が一方的に労働契約を解除するには違約金を支払う必要がありますか。どのように違約金を支払うべきですか。
「労働契約法」第22条第2項の規定によると、「労働者が服務期間の約定に違反した場合、約定に従って使用者に違約金を支払わなければならない。違約金の額は使用者が提供した訓練費用を超えてはならない。使用者が労働者に支払うことを要求した違約金は、服務期間の未履行部分が負担すべき訓練費用を超えてはならない」。同法は、サービス期間を約定した労働契約の履行過程において、労働者が離職を申し出た場合、双方の約定に従って違約金を支払わなければならないことを明確に規定している。違約金の支払基準は、サービス期間の未履行部分に割り当てられるべき研修費用を超えてはならず、違約金の総額は研修費の総額を超えてはならない。
本件において、李氏側は労働契約を解除し、広州市のある技術有限会社に違約金を支払わなければならない。違約金の基準は、会社が支払った12万元の訓練費と李氏のサービス期間を比例して分担することである。そのため、李氏は会社に7万円以上の違約金を支払うだけだ。広州市のある技術有限会社が主張するのは無理だ。
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