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刑訴法改正案は昨日、株式などを凍結可能財産に組み入れた。

2012/3/15 16:42:00 28

刑訴法株券財産

中国は初めて「人権の尊重と保障」を刑事訴訟法に書きました。この7文字は2004年に中国憲法に書きましたが、もう一回重要な中国法律に書かれました。3月14日午前、第11期全国人民代表大会5回会議に出席した代表3000人近くが、刑事訴訟法改正案を可決した。新たに改正された刑事訴訟法は2013年1月1日から施行される。


 「通知しない」家族に限る。


通知しない家族の様子がずっと注目されています。現行の刑訴法の規定により、勾留、逮捕後、捜査の妨げまたは通知できない状況を除き、勾留、逮捕の原因と拘留の場所を、24時間以内に家族に知らせるものとする。その中で、「捜査の妨げになる」状況の限界はあいまいです。


新たに改正された刑訴法では、逮捕と指定された居所監視措置を講じる場合、通知できない場合を除き、逮捕または監視居住を行った後24時間以内に家族に連絡し、捜査の妨げになり、家族に通知しない規定を削除しなければならない。


また、勾留後の事情が捜査の妨げになり、家族に通知しない場合は、国家安全犯罪、テロ犯罪に危害を及ぼした疑いがあるだけに限られ、捜査を妨害した状況が消えたら、速やかに拘束された家族に通知しなければならない。


「審議の過程で、私たちは社会各界の意見を採用し、強制措置を取った後、家族に通知しない条件を何度も修正しました。」全国人民代表大会常務委員会法労働委員会の関連責任者は、「修正案の草案は最初の審議時に、家族に知らせることができないという二つの状況を規定している。『通知できない』と『国家安全犯罪、テロ犯罪などの重大犯罪の疑いがあるので、捜査に差し障る可能性がある』と通知している」と紹介した。発表後、社会に若干の誤読が生じ、多くの人が通知しない状況を増やしたと理解し、意見が大きい」これに対して、二審の原稿はさらに限定されました。「二審が通ったら、歩調はもっと大きくなるという意見があります。」法工委の関連責任者は言う。


株式等は凍結可能財産に組み入れる


全国人民代表大会常務委員会委員、全国人民代表大会常務委員会の法制業務委員会郎勝副主任によると、刑事訴訟法改正案は債券、株、ファンドなどを凍結可能財産の範囲に組み入れたのは人民財産の形態変化によるものだ。


ここ数年来、我が国の経済社会の発展に従って、人民の生活水準が高くなり、人民の財産が増えました。あるものはファンドのシェアになり、あるものは株式になり、財産は形態的に変化しました。


郎勝氏は、犯罪所得の盗品を追納する時、盗品などはすでにこのような形になっているなら、同様に差し押さえ、差し押さえ、凍結しなければならないと述べました。いくつかの証拠を固定する時、これらの証拠がこのような形になったら、同様に差し押さえ、差し押さえ、凍結すべきです。


  汚職官外逃亡「人と財力の両立」


司法の実践の中で、腐敗事件やテロ犯罪の容疑者が隠匿したり死亡したりした後、その犯罪所得が多額の財産が長期にわたって追納できない場合がよくあります。これに対し、刑法改正案は「特別手順」の章で、「犯罪容疑者、被告人の隠れ家、死亡事件の違法所得の没収手続」を専門に増加しました。


中国人民大学の陳衛東教授は、この手順の設置は腐敗犯罪、テロ犯罪を厳しく処罰し、国家の損失を挽回し、犯罪の経済条件を解消し、我が国がすでに加入している国連(微博)の反腐敗公約及びテロ問題に関する決議の要求につながると指摘しました。わが国は欠席裁判が許されないので、容疑者が逃げたり死亡したりして事件に着かない場合、訴訟の手続きが開始されなくなり、犯罪者の財産が長期にわたり追納されなくなります。


「不定罪の財産没収手続きは、特別な手続きであり、容疑者や被告人が着かない場合には、犯罪所得を追納することができます。」これらのために財産犯罪行為所得ですので、これらの財産の追納は刑事訴訟の手続きを経なければなりません。


 法律は時勢とともに前進しなければならない。


中国の現行刑事訴訟法は1979年に制定され、1996年8期全国人民代表大会四回会議で修正されました。16年後、刑訴法は2回目の「大修理」を完成した。全国人民代表大会法律委員会の王利明・中国人民大学副校長は、今回の刑法改正の最大のポイントは「人権の尊重と保障」の憲法原則を十分に体現していることだと述べました。


憲法人権保障の原則は、今回の新たに改正された刑訴法において非常に具体的である。証拠制度の整備、強制措置、弁護制度、偵察措置、裁判手順、執行規定、特別手順など7つの方面の法条の整備が集中的に行われている。


改正後の刑法では「誰にも自分の有罪を証明させてはならない」という条項が定められています。具体的な制度設計では、不法証拠排除規則が定められています。厳格な証拠収集プログラムが設けられています。また、証人出廷証言の制度が定められています。


中国法学会の陳衛東刑罰訴法研究会副会長は、「刑罰訴法の制定と改正の過程から、犯罪の打撃を強調していることから、犯罪の打撃と人権の保障とともに、わが国の国情の実情と相まって、経済社会の発展と民主法制の建設にも順応して前進していることが分かる」と述べました。


中国の法律学者はまた、立法は前進しなければならないし、現実を超えてはいけないと思っています。だから、刑訴法の改正も一役を全うするわけにはいかない。社会の発展と進歩につれて、法律は絶えず改善され、時代とともに進んでいます。

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