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会社の日常費用精算規定見本

2010/11/22 17:16:00 461

会社の日常費用精算規定

 

 

会社の日常費用精算規定


第一章総則


第一条会社の財務管理を強化し、資金を合理的に調達し、資金の使用効率を向上させるため、国の関連法律、法規と各財政政策に基づき、当社の具体的な状況に合わせて本規定を制定する。


第二章請求項清算手続


第二条請求の清算に関する承認権限


(一)会社が固定資産を購入し、会社の指導出国費用及び日常費用支出は総経理のサインを経なければならない。


(二)各部門の清算書類は部門主任の署名を経て、会社の総経理の審査許可をまとめなければなりません。


第三条請求審査手続き


(一)請求者が公務のため現金または小切手を受け取る必要がある場合、「借入書」を記入し、部門主任の初審署名を経なければならない。


(二)請求者が「借入書」を持って会社の総経理部に承認する;


(三)請求者は審査許可後の「借入書」を財務部に持ってきて、財務担当者は会社の資金状況によって支払うかどうかを確定します。

もし支払うならば、会計の製本、審査を経て、出納から許可金額によって支払います。


(四)請求者が請求した後、速やかに清算しなければならない。

借金は7日間を超えてはいけません。出張旅費の借金は会社に戻って出勤する日から5日間以内に清算しなければなりません。


第四条清算管理手順


(一)請求者は任務が完了したら速やかに清算し、原則として前の会計が清算されず、後の会計は借りない。


(二)清算時、清算書には事務の由和と用途を明記し、原始書類と領収書を添付し、部門主任の審査と署名を経て、総経理の許可を得て財務部に報告しなければならない。


(三)会計担当者は清算証憑の合法性、真実性、合理性について再確認する。


(四)清算人が再確認した後、証明書と清算書を持って出納所に行って消します。


(五)固定資産と低額消耗品を代金で購入してください。検収書も添付してください。


第三章旅費精算手順


第五条旅費の清算基準に関する規定


(一)車両船に乗る規定:原則として会社の指導及び高級技術職名を備えた人員は、汽車軟座、汽船二等船室及び飛行機に乗ることができ、その他の人員は出張列車の時間10時間以内はすべて列車の硬座、寝台車及び汽船の三等船室に乗り、10時間を超えて、しかも確かに仕事が飛行機に乗る必要がある者は、事前に会社の指導者の承認を申請しなければならない。

特殊な状況は総経理に許可されます。


(二)出張者の宿泊規定:会社のリーダー及びグリーン車に乗ることができる人員を備えています。宿泊費は三つ星(三つ星を含む)以下のホテルの標準客室で、一般人員は200元/日を超えてはいけません。上級指導者と一緒に出張して、上級指導者と同じ星の基準で実行できます。会議参加者は会議通知書と関連チケットで実費を申告します。


(三)出張勤務手当:従業員の出張地方の食事手当は、途中と住勤の一般地区を問わず、一人当たりの補助基準は15元で、特区補助基準は20元(実際の日数で計算する)で、会議に参加する人は会議で清算することを証明します。


(四)夜間列車補助規定:出張期間は夜(夜8から翌日の朝7時までの間、車で夜6時間以上を過ごした場合)寝台車に乗っていない場合、夜間乗車補助金を支給する。基準は夜間の各駅停車の硬座または直行列車の二等寝台券の60%を乗車補助金とし、特急列車に乗る場合、特急券の50%を乗車補助金とする。


(五)昼と夜の区分:朝6時から夜8時までは昼の時間で、残りの時間は夜間の時間です。

昼間に6時間以上運転した場合は、一日で補助金を計算します。6時間未満で4時間未満の場合は、半日で補助金を計算します。4時間未満の場合は、その日の出勤日数は計算しません。

昼間の走行及び夜間の運転は5時間を超えない者は、寝台車の購入を禁止し、連続乗車の時間が12時間を超えた者を除く。

夜間に長距離バス、船の最低1級の船室(統室)に乗ると6時間を超えます。一人一人は毎夜食費の補助基準に従って、別に補助金を支給します。


(六)私事の回り道に関する清算規定:出張或いは転勤の便に乗じて、事前に会社の指導者の許可を得て家に帰って、親戚、事務を省き、発生した車の乗船チケットはすべて直線距離で清算し、多額の部分は個人が自己管理し、回り道と家庭期間のすべての補助金を支払わない;


(七)出張中の市内交通費及び業務招待費は会社の指導者による財務審査を経て清算する。


(八)その他費用の清算基準は関連規定に従って審査し、清算する。

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第四章交通費、通信費精算手順


第六条交通費、通信費の清算管理に関する規定


(一)清算基準


1.交通費精算基準


(1)部門主任、副主任は毎月300元を超えてはいけない。


(2)広告部の募集人員は毎月600元を超えてはいけない。


(3)その他の部門の従業員は公務で出張します。毎月200元を超えてはいけません。


(4)特殊な状況は総経理が精算金額を査定する。


2.通信費精算基準


(1)社員の通信費は一人当たり毎月150元を超えてはいけない。


(2)特殊な状況は社長が精算金額を査定する。


(二)清算範囲


1.上記の基準でガソリン代を清算できる自家用車がありますが、タクシーチケットは申告しません。


2.特別な事情がない場合、月間のレンタルチケット、通信費は清算しない;


3.休日のタクシーチケットは清算しません。


4.公務で外出する場合、部門主任の許可を得なければ、清算しない。


第五章清算時間規定


第七条清算時間


(一)毎月10日から20日は清算時間となり、祝祭日に順延しない。

期限が過ぎても清算していない部分は当月にもう清算しない。

小切手を借りて一週間以内に清算します。出張旅費の借金は会社に帰ってから5日間以内に清算します。限度額小切手は3日間以内に清算します。


(二)月曜日、三午後財務部は内部計算を行い、請求書の精算や帳簿検査などの業務を行わない。


第八条清算方法


(一)本人は清算書を記入し、部門主任の審査を経て署名し、部門の主管、会社の指導者の承認を得た後、専任者が大統領を為替で送って財務部に提出する;


(二)財務部は規定に従って審査し、清算する。


第六章付則


第九条この規定は会社の財務部が説明を担当する。


第十条本規定は公布の日から実行する。

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